[2015年7月22日]
マイナンバーとは、正式には「個人番号」といい、住民票を有する住民一人ひとりに付けられる12桁の番号です。
このマイナンバーを、税務署などの国の機関や地方公共団体が、社会保障、税、災害対策の3分野で活用することにより、申告や申請等がスムーズとなり、より一層の住民サービスが行えます。
平成27年10月から住民の皆さまに届けられる「通知カード」を大切に保管してください。また「通知カード」は住民票の住所に送付されますので、住民票をご確認下さい。
住民の皆様にマイナンバーをお知らせをする「通知カード」が、平成27年10月以降に、原則として住民票に記載された住所に送付されます。
そして、平成28年1月から行政機関によるマイナンバーの利用が開始され、「個人番号カード」の交付が始まる予定です。
〇マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)
電話番号 0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
(土日祝日、年末年始除く 9:30~17:30)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応は0570-20ー0291におかけください。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。