② 社会保障・税に関する行政の手続きでの添付書類の削減や、マイナポータルを通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性を向上します。
③ 所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を実現します。
さらに、マイナンバーカードやマイナポータルは、民間活用を含め、IT社会の基盤として、最大限活用していきます。
このため、役所などでの手続きの際には、通知カードやマイナンバーカードを忘れずに持参してください。
また、勤務先や証券会社などからも、税や雇用保険などの手続きのために、マイナンバーの提供を求められることがあります。
あくまで、これまで行政機関が持っていた個人情報について、社会保障・税・災害対策の分野に限定したうえで、スムーズかつ公平に手続きを行うために、マイナンバーを活用するものです。
各行政機関が持っている個人情報はこれまでどおり各行政機関によって管理され、また、行政機関同士のやりとりではマイナンバーではなく暗号化された符号が使われるため、第三者がマイナンバーをもとに個人情報を芋づる式に引き抜くことはできない仕組みになっています。
マイナンバーは、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードが盗まれた場合などで、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
一方、通知カードは、マイナンバーの確認を行うためのみにつくられるカードであり、マイナンバーカードがあれば、通知カードを持っている必要はなくなります。
このようなことから、国の法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は、通知カードを返納していただき、返納された通知カードは市区町村において速やかに廃棄することとされております。
なお、現在お持ちの住基カードは、有効期間内であれば、マイナンバーカードを取得するまでは利用することができます。
通知カードはマイナンバーの確認のためのみに利用することができるカードですので、身分証としては利用しないようお願いします。
なお、法定代理人(親権者や成年後見人の方など)以外の代理人の方が窓口で手続きを行う場合など、一定の場合には、窓口の職員がみなさまに代わって暗証番号を入力することとなりますが、職員には守秘義務があること、また、万が一、職員が暗証番号を把握したとしても、マイナンバーカードそのものがなければカードの利用はできないことから、悪用される心配はありません。
引っ越しなどで住所が変わるときは、住民票異動の手続きの時に、通知カードかマイナンバーカードを一緒に窓口に提出して、記載内容を変更してください。
紛失や盗難にあったときは、下記のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)に電話し、利用の一時停止(24時間365日対応)を行ってください。カードの再交付は、窓口で手続きをしてください。再交付には手数料がかかります。
※通知カードの再交付手数料 1枚につき 500円
マイナンバーカードの再交付手数料 1枚につき 800円
なお、マイナンバーカードのICチップには、税や年金に関する情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。
また、顔写真があることや暗証番号の設定などのセキュリティ対策により、マイナンバーカードの悪用は困難な仕組みとなっています。