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あしあと

    軽自動車税

    • 更新日:2021年4月30日
    • ID:75

    届出は忘れずに

    軽自動車税

    軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
    毎年5月に送付する納税通知書で、5月末日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日になります。)までに納めていただくことになっています。年の途中で、所有者でなくなった場合でも、その年度分の納税義務を負うことになります。
    車両を購入、譲渡、廃車、転入、転出、盗難された場合は必ず所定の手続きをおこなってください。譲渡、廃車、盗難などで車両がない場合でも、手続きをされないと課税されたままとなります。

    原動機付自転車および小型特殊自動車の申告の際に必要な書類などは次のとおりです

    • 新規:販売店から購入したとき
      販売確認書と印鑑
    • 新規:人から譲り受けたとき、村外から転入したとき
      廃車証明書(または譲渡証明書)と印鑑
    • 廃車:使用不能になったとき、村外に転出したとき、人に譲るとき
      ナンバープレートと印鑑
    • 村内で住所を移転したとき
      税住民福祉課窓口に申し出てください。

    お問い合わせ

    南山城村税住民福祉課

    電話: 0743-93-0103

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム