国民年金について
- 更新日:2021年4月30日
- ID:55

国民年金

制度の目的
国民年金は、全国民に共通の基礎年金を支給するもので、すべての人が加入する制度です。

国民年金への加入
20歳から、すべての人が国民年金に加入することになります。大学、専修学校等の学生も強制加入となっています。

加入の対象となる方

必ず加入する方
- 第1号被保険者
自営業、農林業、学生などの日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で次の第2号・第3号被保険者に該当しない方。 - 第2号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金保険、共済組合に加入している方。 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。

希望すれば加入できる方
- 60歳以上70歳未満の方(65歳以上の方は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方)
- 外国に住んでいる日本人
- 老齢(退職)年金の受給権者

保険料の納入
- 第1号被保険者
納付書で納める方法と口座振替の方法があります。まとめて前納すると割引になる制度もあります。 - 第2号被保険者
厚生年金や共済組合の掛け金から国民年金へ支払われるため、保険料を個別に納める必要はありません。 - 第3号被保険者
保険料は配偶者が加入している年金が負担するので、配偶者の給与から個別に引かれることはありません。

保険料の免除
経済的な理由などで保険料が納められない場合は、申請して承認されると免除されます。

学生特例納付制度
学生本人の所得が一定以下の場合、申請により、在学中の保険料が後払いできます。

若年者納付猶予制度
20歳以上の方で、本人と配偶者の所得が一定以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

こんなときは届け出を

役場窓口へ届け出が必要な場合
- 20歳になったとき(厚生年金や共済組合に加入している方を除く)
- 第1号被保険者の方で住所・氏名が変わったとき
- 会社をやめたとき(扶養している配偶者の変更も必要)
- 厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき
- 第1号被保険者の方で国民年金を受けようとするとき
- 国民年金のみ受給している方が死亡したとき
〈上記の届出に必要なもの〉
- 学生証(学生の方)
- 年金手帳
- 本人・配偶者の年金手帳、退職日がわかる書類など
- 年金手帳 扶養をはずれた日がわかる書類など
- 国民年金窓口へ問い合わせてください。

社会保険事務所へ届け出が必要な場合
- 厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき
- 第3号被保険者期間のある方が老齢基礎年金を受けようとするとき
〈上記届出に必要なもの〉
- 配偶者(厚生年金・共済組合加入者)の勤務先に問い合わせてください。
- 社会保険事務所の窓口に問い合わせてください。

基礎年金の種類
- 老齢基礎年金
国民年金の保険料の納付および免除の期間の合計が25年以上ある方が受けられます。 - 障害基礎年金
国民年金に加入している間にかかった病気やケガにより障害者になったとき支給されます。
20歳になる前の傷病によって障害者となった方が20歳になったとき支給されます。(本人の所得制限があります) - 遺族基礎年金
国民年金に加入している間に死亡するか、または老齢基礎年金の受給資格を満たしたあとで死亡したとき、その方に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。

第1号被保険者独自の給付
- 寡婦年金
国民年金保険料を25年以上納めて年金を受ける資格を持つ夫が、年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまでの期間支給されます。 - 死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられないとき支給されます。 - 付加年金
付加保険料を納めた期間について老齢基礎年金に加算されます。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!