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あしあと

    農地法申請

    • 更新日:2015年5月27日
    • ID:81
    農地を売買したり転用するときは、農業委員会へ申請などが必要です。
    • 農地を農地のままで権利の移動(貸し借り・贈与・交換・売買)などをするとき・・・農地法第3条許可申請
    • 農地を農地以外に転用するとき・・・農地法第4条許可申請
    • 農地転用をともなう権利の移動などをするとき・・・農地法第5条許可申請
    なお、農地の無断転用に対しては、無断転用した農地を転用する前の状態に戻さなければならない「現状回復命令」や、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金などの罰則が設けられています。

    ⇒農地法の許可申請は、毎月20日が締切日です。
    20日までに受け付けた申請は、翌月の農業委員会総会で審議します。

    お問い合わせ

    南山城村産業観光課

    電話: 0743-93-0105

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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