農地法申請
- 更新日:2015年5月27日
- ID:81
農地を売買したり転用するときは、農業委員会へ申請などが必要です。
⇒農地法の許可申請は、毎月20日が締切日です。
20日までに受け付けた申請は、翌月の農業委員会総会で審議します。
- 農地を農地のままで権利の移動(貸し借り・贈与・交換・売買)などをするとき・・・農地法第3条許可申請
- 農地を農地以外に転用するとき・・・農地法第4条許可申請
- 農地転用をともなう権利の移動などをするとき・・・農地法第5条許可申請
⇒農地法の許可申請は、毎月20日が締切日です。
20日までに受け付けた申請は、翌月の農業委員会総会で審議します。
お問い合わせ
南山城村産業観光課
電話: 0743-93-0105
ファックス: 0743-93-0444
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