合併浄化槽
- 更新日:2021年4月30日
- ID:312
合併処理浄化槽について
1.合併処理浄化槽とは
汚水(し尿)や台所・風呂・洗濯水などの、生活雑排水を微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして放流するための施設です。
2.浄化槽維持管理
浄化槽は、細菌、原生動物などの働きを利用して汚水を浄化しています。浄化槽を正常に機能させるため、浄化槽設置者には法律で「保守点検」「清掃」「法定点検」の維持管理を行うことが義務づけられています。
(1)保守点検
保守点検業者による保守点検
浄化槽の正常な機能を維持するために、浄化槽の本体や付属部品の点検や機能の診断および調整、消毒剤の点検・補充などを行ないます。
保守点検は、浄化槽法に基づいた技術上の基準に従って行なわなければなりません。京都府知事の登録を受けている専門業者に委託しましょう。
下表に定める期間ごとに1回以上実施してください。
合併処理浄化槽の種類 | 処理対象人員 | 期間 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 | 20人以下 | 4ヶ月に1回 |
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 | 21人以上50人以下 | 3ヵ月に1回 |
(2)清掃
清掃業者による毎年1回の清掃を実施してください。
浄化槽の機能を十分発揮させるために法律に基づいた技術上の基準に従って、槽内の汚泥、汚物、異物その他機能上支障となるものを取り除き、各装置の掃除を行なう作業です。
清掃は、相楽郡広域事務組合が許可する浄化槽清掃業者に依頼して実施してください。
(3)法定検査(7条検査・11条検査)
京都府知事の指定する検査機関による検査を受けてください。
- 7条検査…新設浄化槽に義務付けられています。
新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に府知事が指定した検査機関の行なう水質に関する検査を受けなければなりません。
これは、浄化槽が適正に設置され、初期の機能を発揮しうるかどうか、実際に使用を開始した後でなければ確認できないため、有効かつ正常に働いているかどうか機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期に是正することを目的としています。 - 11条検査…すべての浄化槽で毎年受けてください。
すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査の受検後、毎年1回、定期的に府知事が指定した検査機関の行なう水質に関する検査を受けなければなりません。
これは、浄化槽の保守点検および清掃が適切に行なわれているか、また、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正する事を目的としています。
3.合併処理浄化槽設置整備事業補助金制度
生活雑排水による中小河川の汚れを少なくするため、家庭から出る全ての水(台所、風呂、トイレなど)を処理する合併処理浄化槽を新しく設置される方(販売目的で建築する方および生活拠点としない方などを除く)に、予算の範囲内で補助金を交付しています。
(注意)合併浄化槽から合併浄化槽への転換(災害を伴う場合を除く)については、補助金の対象外となります。
(1)対象浄化槽
し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率が90%以上であり、放流水のBODが20mg/L(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽のもの。
(2)申し込みについて
申し込みは随時受け付けていますが、当該年度の申し込み締め切りを11月末日とさせていただいております。また、毎年度の補助金申請数にも限りがあります。建設環境課まで事前に問い合わせてください。
(3)補助金額については、下記のとおりです
合併処理浄化槽設置整備事業補助金一覧(平成19年4月1日以降)
- 5人槽 332,000円
- 7人槽 414,000円
- 10人槽 548,000円
(注意)ただし、金額は変更する場合があります。
4.浄化槽の使用廃止届について
浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。届出を怠ったり虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰則規定(浄化槽法第68条)も設けられています。
浄化槽廃止届
お問い合わせ
南山城村建設環境課
電話: 0743-93-0106
ファックス: 0743-93-0444
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