村議会の概要
- 更新日:2015年3月20日
- ID:1082

村議会の役割
議会は選挙で選ばれた議員が村民の代表として、その声を反映するところです。
村長と議員は共に選挙で選ばれますが、それぞれ違う役割を担っています。
村長はさまざまな事業計画を立て、条例や予算などを議会に提案し、その議決に基づいて実際に仕事を行うことから執行機関と呼ばれます。
これに対し、村議会は村長から提案された議案の調査・審議をし、村の最終的な意思決定を行うことから意思決定機関と呼ばれます。
村長も議会も共に対等の立場でお互いに協力し、住みよい村づくりのために努力しています。

議会のしくみ

議員と正副議長
議員の任期は通常4年で、議員定数は地方自治法第91条により条例で定めるとなっています。
本村の議員定数は「村議会の議員の定数を定める条例」により10人です。
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は議会を代表し、議会の秩序を保ち、本会議の議事を円滑に進めたり、議会に関するさまざまな事務を処理します。
副議長は、議長が病気や出張などで不在のときに議長に代わり職務を行います。

議会の構成


本会議
議員全員が議場に集まって開かれる会議で、村長から提案された議案を審議し、議会の最終的な意思決定を行う最も重要な会議です。
本会議には、年4回(3月・6月・9月・12月)定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。

委員会
議会で取り扱う問題は多岐にわたっており、本会議で詳しく審査することは困難です。そのためこれらを専門的、効率的に調査・審査する委員会を設けています。
村議会には「総務厚生」と「土木経済」「予算決算」の3つの常任委員会があります。議員は必ずいずれか一つの常任委員会に属し、それぞれの所管事務の調査や請願などの審査を行っています。そのほか、議会の運営について審議する議会運営委員会、必要に応じて設置される特別委員会、議会広報紙の編集を行う議会広報編集委員会があります。

全員協議会
全員協議会は、正規の議会の会議ではなく、議員相互の意見を調整する場合や執行機関と議会側の意見の調整を図るために開かれていましたが、本村では平成20年9月に会議規則の改正を行い、地方自治法第100条第12項の規定により議案の審査または議会の運営に関する協議や調整を行うための場として位置づけました。
全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集します。

議会の権限

議決
村政を進めるうえで重要な事項は、議会の議決によって決定します。
議決が必要となる主な事項は次のとおりです。

議決事項
- 条例を制定したり、改正したり、廃止すること
- 予算の決定や、決算を認定すること
- 村の税金や使用料、手数料などに関すること
- 重要な契約の締結や財産の取得・処分を決定すること
- その他法律や政令、条例により村議会の権限とされていること

村政のチェック
村政が正しく運営されているか、事務が効率的に行なわれているか調査したり、公金の出納などについて監査委員に監査を求め、その報告を請求したりすることができます。

選挙・同意
議長や副議長、選挙管理委員会委員などの選任のほか、副村長、監査委員などの選任に同意します。

意見書の提出
村民の利益のために、国会や関係省庁に対し意見書を提出することができます。

請願・陳情の審査
皆さんから提出された請願・陳情を審査し、採択したものは執行機関に付託し、村の仕事に反映させることができます。

村議会の流れ

(注意)臨時会では一般質問は認められていません
お問い合わせ
南山城村議会事務局
電話: 0743-93-0121
ファックス: 0743-93-3030
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