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あしあと

    後期高齢者医療制度

    • 更新日:2021年4月28日
    • ID:2283

    後期高齢者医療制度の概要

    後期高齢者医療制度は、京都府内のすべての市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が運営しています。被保険者の方の各種届出等はお住まいの市町村で手続きできるようになっています。

    被保険者

    1. 75歳以上の方 (誕生日当日から)
    2. 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(認定を受けた日から)

    被保険者の資格情報

    令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと被保険者証の一体化に伴い、従来の紙の被保険者証、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行を廃止し、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わりました。令和8年7月31日までは、マイナ保険証登録の有無に関わらず、後期高齢者医療制度に加入するみなさまに「資格確認書」を交付しています。

    令和8年8月以降は次のようになります

    85歳以上の方全員・・・資格確認書を交付します

    84歳以下でマイナンバーカードを持っていない方・・・資格確認書を交付します

    84歳以下で次の(1)(2)どちらにも該当する方・・・資格確認書を交付しません(引き続きマイナ保険証での受診をお願いします)

    (1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方

    (2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方

    84歳以下で上記(1)または(2)のいずれかを満たさない方・・・資格確認書を交付します

    医療費の自己負担割合

    自己負担割合は住民税課税所得等で毎年8月に判定されますが、世帯状況や所得の変動等により、随時変更されることがあります。

    医療費の自己負担割合
    区分割合 判断基準
    現役並み所得者3割同じ世帯に、1人でも住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方
    (ただし、一定の条件に該当する方を除きます。)
     一般22割 (同一世帯の被保険者数が1人の場合)住民税課税所得が28万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
    (同一世帯の被保険者が2人以上の場合)住民税課税所得が28万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上
    一般11割現役並み所得者、一般2、低所得区分2、低所得区分1 以外の方
    低所得 区分21割世帯員全員が住民税非課税である方
    低所得 区分11割世帯員全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算。(0円以下となる場合は0円とする))が0円の方または老齢福祉年金を受給している方。
    ※区分1に該当する方でも、世帯内に所得未申告者がいる場合、区分2と判定されます。

    基準収入額適用申請について

    現役並み所得者で、次の1〜3いずれかの条件に該当する場合は、お住まいの市町村の担当窓口へ申請することにより1割負担となります。

    1. 同一世帯の被保険者が1人で、被保険者の収入額※が383万円未満
    2. 同一世帯の被保険者が1人で、同一世帯に70歳から74歳の方がおり、被保険者とその方全員の収入額※合計が520万円未満
    3. 同一世帯の被保険者数が2人以上で、被保険者全員の収入額※合計が520万円未満
     ※「収入額」とは、前年中に得られた収入であり、必要経費や各種控除を差し引く前の金額(退職所得に係る収入額を除く。)です。

    申請に必要なもの

    • マイナ保険証または資格確認書
    • 判定の対象となる方の収入がわかる書類
    • 本人以外の申請の場合は、委任状と申請者の本人確認書類

    保険料

    保険料は、均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額で、被保険者一人ひとりに賦課されます。

    後期高齢者医療保険料について(別ウインドウで開く)

    葬祭費

    被保険者がお住まいであった市町村の担当窓口に2年以内に申請することにより、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。

    申請に必要なもの

    • 申請書
    • 申請者の本人確認書類(葬祭を行った方以外が申請する場合や、葬祭を行った方以外への振込を希望する場合は、委任状も必要)
    • 葬祭の領収書や会葬礼状等(葬祭を行った方(喪主)の氏名が記載されているもの)
    • 預貯金通帳(振込先確認のため)

    (注意)葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。

    委任状

    • 委任状 (PDF形式、21.50KB)

      葬祭を行った方以外が申請する場合や、葬祭を行った方以外へ振込をする場合にご提出ください

    特定疾病の場合の自己負担軽減

    高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口で提示すれば、自己負担が1か月10,000円までとなります。

    対象となる特定疾病

    1. 先天性血液凝固因子障害の一部の人
    2. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
    3. 人工透析が必要な慢性腎不全の人

    申請に必要なもの

    • 特定疾病認定申請書(医師の意見書欄に証明してもらってください)
    • マイナ保険証または資格確認書

    後期高齢者医療制度の詳しい内容は、京都府後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    お問い合わせ

    南山城村保健医療課

    電話: 0743-93-0104

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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