後期高齢者医療制度
- 更新日:2021年4月28日
- ID:2283

後期高齢者医療制度の概要

被保険者
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方

医療費
自己負担割合は、「一般」、「区分2」、「区分1」の方は1割、「現役並み所得者」の方は3割です。

区分と判断基準
- 現役並み所得者
同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。 - 一般
現役並み所得者、区分2、区分1以外の方。 - 低所得 区分2
世帯全員が住民税非課税である方。 - 低所得 区分1
世帯全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円の方または老齢福祉年金を受給している方。

葬祭費
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭をおこなう方に5万円が支給されます。

申請に必要なもの
- 申請書
- 会葬礼状(無い場合は葬祭執行申立書が必要です)
- 葬祭をおこなう方の印鑑
- 葬祭をおこなう方の振込先
(注意)葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。

特定疾病の場合の自己負担軽減
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口で提示すれば、自己負担が1か月10,000円までとなります。

対象となる特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部の人
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
- 人工透析が必要な慢性腎不全の人

申請に必要なもの
- 特定疾病認定申請書(医師の意見書欄に証明してもらってください)
- 保険証
- 印鑑
後期高齢者医療制度の詳しい内容は、京都府後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)でご確認ください。
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!