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あしあと

    後期高齢者医療制度

    • 更新日:2021年4月28日
    • ID:2283

    マイナンバーカードの保険証利用について

    マイナンバーカードを保険証として利用することができます。

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。

    詳しくは下記をご覧ください。

    厚労省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について」(別ウインドウで開く)

    後期高齢者医療制度の概要

    被保険者

    1. 75歳以上の方
    2. 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方

    医療費の自己負担割合

    被保険者には「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付され、医療費の自己負担割合が記載されています。

    自己負担割合は住民税課税所得等で毎年8月に判定されますが、世帯状況や所得の変動等により、随時変更されることがあります。

    医療費の自己負担割合
    区分割合 判断基準
    現役並み所得者3割同じ世帯に、1人でも住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方
    (ただし、一定の条件に該当する方を除きます。)
     一般22割 (同一世帯の被保険者数が1人の場合)住民税課税所得が28万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
    (同一世帯の被保険者が2人以上の場合)住民税課税所得が28万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上
    一般11割現役並み所得者、一般2、低所得区分2、低所得区分1 以外の方
    低所得 区分21割世帯員全員が住民税非課税である方
    低所得 区分11割世帯員全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算。(0円以下となる場合は0円とする))が0円の方または老齢福祉年金を受給している方。
    ※区分1に該当する方でも、世帯内に所得未申告者がいる場合、区分2と判定されます。

    基準収入額適用申請について

    現役並み所得者で、次の1〜3いずれかの条件に該当する場合は、お住まいの市町村の担当窓口へ申請することにより1割負担となります。

    1. 同一世帯の被保険者が1人で、被保険者の収入額※が383万円未満
    2. 同一世帯の被保険者が1人で、同一世帯に70歳から74歳の方がおり、被保険者とその方全員の収入額※合計が520万円未満
    3. 同一世帯の被保険者数が2人以上で、被保険者全員の収入額※合計が520万円未満
     ※「収入額」とは、前年中に得られた収入であり、必要経費や各種控除を差し引く前の金額(退職所得に係る収入額を除く。)です。


    申請に必要なもの

    • 保険証
    • 判定の対象となる方の収入がわかる書類
    • 本人以外の申請の場合は、委任状と申請者の本人確認書類

    葬祭費

    被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭をおこなう方に5万円が支給されます。

    申請に必要なもの

    • 申請書
    • 会葬礼状(無い場合は葬祭執行申立書が必要です)
    • 葬祭をおこなう方の振込先

    (注意)葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。

    特定疾病の場合の自己負担軽減

    高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口で提示すれば、自己負担が1か月10,000円までとなります。

    対象となる特定疾病

    1. 先天性血液凝固因子障害の一部の人
    2. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
    3. 人工透析が必要な慢性腎不全の人

    申請に必要なもの

    • 特定疾病認定申請書(医師の意見書欄に証明してもらってください)
    • 保険証

    後期高齢者医療制度の詳しい内容は、京都府後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    お問い合わせ

    南山城村保健医療課

    電話: 0743-93-0104

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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