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    森林経営管理制度と森林環境税・森林環境譲与税

    • 更新日:2021年11月1日
    • ID:2387

    森林経営管理制度と森林環境税・森林環境譲与税

    森林経営管理制度や森林環境(譲与)税についての南山城村の取り組み等についてお知らせします。

    森林経営管理制度の仕組み

     平成31年4月から施行された『森林経営管理法』で、森林所有者は自身の森林について適切な管理を行うことが明確化されました。

     それに伴い、森林所有者が自身で適正に管理できない場合には、市町村が意向を確認した上で、市町村が代わりに森林経営を実施することができるようになる『森林経営管理制度』が始まりました。

     市町村は経営の権利を預かった森林について、林業経営に適した森林は林業経営者に経営権利を再委託することができ、また、林業経営に適さない森林に関しては市町村が自ら間伐(伐り捨て)などの管理を行います。

     なおこの制度では、「森林経営の権利」だけが移転しますので、所有者が変わる(土地の所有権が移転する)ことはありません。

     詳しくは林野庁の制度案内をご覧ください。

    森林経営管理制度(森林経営管理法)について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

    経営管理権集積計画の公告・縦覧

     森林経営管理法(平成30年法律第35号)第7条に基づき、南山城村が経営管理権を取得した森林の経営管理権集積計画を公告・縦覧します。

     なお、産業観光課窓口でも集積計画の縦覧をしています。

    森林環境譲税および森林環境譲与税の使途の公表

     森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき、その使途を公表します。

    ・森林環境税および森林環境譲与税の使途の公表

    お問い合わせ

    南山城村産業観光課

    電話: 0743-93-0105

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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