出産育児一時金
- 更新日:2023年8月4日
- ID:2736

国民健康保険の出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産したとき、国保の世帯主に対して出産育児一時金が支給されます。妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、死産、流産の場合でも支給が受けられます。
出産日 | 産科医療補償制度対象※ | 産科医療補償制度対象外の場合 |
---|---|---|
令和3年12月31日以前 | 420,000円 | 404,000円 |
令和4年1月1日から令和5年3月31日まで | 420,000円 | 408,000円 |
令和5年4月1日以降 | 500,000円 | 488,000円 |
※産科医療補償制度・・・お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発想の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を共有すること等により、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度

直接支払制度
直接支払制度とは、保険者から医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度です。この制度を利用する場合、詳しくは出産される医療機関等でご確認ください。村の窓口へ申請する必要はありません。

村の窓口で申請が必要な場合
直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し、出産にかかる費用が出産育児一時金の額を超えない場合は、村役場に申請することによりその差額が支給されます。

手続きに必要なもの
- 出産した人の保険証
- 預金通帳など振込先がわかるもの(世帯主名義以外の口座へ振り込む場合は委任状が必要です。)
- 出産にかかる費用の明細書・領収書
- 母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)
- 医療機関から交付される直接支払に関する合意文書
※国民健康保険の加入者が出産されたときであっても、他の社会保険の被保険者として1年以上加入していた場合、資格喪失後6ヶ月以内はその社会保険から出産育児一時金が支給されます。該当される場合は以前に加入していた健康保険にご確認ください。
※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!