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あしあと

    葬祭費について

    • 更新日:2023年8月4日
    • ID:2737

    葬祭費の支給

    国民健康保険の被保険者がお亡くなりになった場合、葬祭を執り行った方に50,000円が支給されます。

    ○申請に必要なもの

    • 会葬礼状または葬祭の領収書(申請者と亡くなった方の名前が記載されているもの)
    • 申請者の銀行口座がわかるもの

    (注意事項)

    • 代理で申請される場合や申請者以外の口座に振込を希望される場合は委任状が必要です。
    • 他の健康保険等から埋葬料や葬祭費が支給される場合、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。
    • 葬祭を行った日の翌日から2年が経過すると、時効により申請ができなくなります。

    お問い合わせ

    南山城村保健医療課

    電話: 0743-93-0104

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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