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    「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内

    • 更新日:2024年9月9日
    • ID:2859

    調整給付金とは

    ●定額減税(※1)の対象でありながら、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給するものです。

    1. デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者、または扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税(※2)から3万円/令和6年度分個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
    2. 定額減税をしきれないと見込まれる方に対し、「定額減税しきれない額」を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金を支給されます。
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    ※1:定額減税については国税庁HPや総務省HPをご覧ください。

    ※2:令和5年の所得税課税状況に基づき、給付額を算定した上で南山城村より支給されます。令和6年分所得税が令和5年分の所得税より減少した場合等には、令和6年分所得税の確定後に給付金を追加で支給する場合があります。

    支給対象者・支給金額について

    支給対象者

    所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方

    ※令和6年1月1日に南山城村に住民登録がある方(ただし、本村に住民登録が無くても本村で住民税が課税されている方は対象。他の市区町村で課税されている方は対象外。)

    支給金額

    支給金額の算出過程は個別の課税状況により異なるものであリ、下記はあくまで一例です。

    例1)所得税1万円(R6年推計額)、個人住民税所得割2万円、一人暮らしの納税者の場合

    所得税から3万円(本人分のみ)、住民税所得割から1万円(本人分のみ)の定額減税が行われます。

    【所得税】納税額1万円-定額減税額3万円=-2万円(定額減税しきれない額=2万円)
    【住民税所得割】納税額2万円-定額減税額1万円=1万円(定額減税しきれない額=0円)

    この場合、定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

    例2)所得税3万円(R6年推計額)、個人住民税所得割2万円、扶養親族が3名いる納税者の場合

    所得税から3万円×4名分(本人+扶養親族分)、住民税所得割から1万円×4名分(本人+扶養親族分)の定額減税が行われます。

    【所得税】納税額2万5千円-定額減税額12万円=-9万5千円(定額減税しきれない額=9万5千円)
    【住民税所得割】納税額1万5千円-定額減税額4万円=-2万5千円(定額減税しきれない額=2万5千円)

    この場合、定額減税しきれない所得税分と住民税所得割の合算額12万円が、調整給付金として支払われます。

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    ※所得税および住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額がある場合、各税の合算後に1万円単位に切り上げて調整給付額を算定します。各税ごとの切り上げは行いません。

    ※扶養親族について、所得税及び個人住民税において扶養親族等として申告されている方が定額減税および調整給付金の算出基礎となります。詳しくは国税庁HPや総務省HPをご覧ください。

    給付金の支給手続の流れ

    令和6年8月30日付で対象者宛てに確認書の送付を行いました。

    お手元に届き次第内容をご確認の上、必要に応じて各手続きを行ってください。

    ※公金受取口座を設定している方としていない方とで、必要な手続き内容や期限等が違うため、ご注意ください。

    公金受取口座を設定している方(確認書表面に口座の内容が記載されている方)

    公金受取口座を設定している方については10月中旬に一括して振込を行いますので、確認書の返送は原則不要です。ただし、下記に該当する方は令和6年9月30日(消印有効)までにご返送ください。
    ※ご返送いただく場合は、表面下部の署名、確認日、電話番号の記載もお願いいたします。

    ●公金受取口座以外の口座への支給を希望する方
    →確認書の各項目に記載の上、口座確認書類および本人確認書類を貼付し、上記期限までにご返送ください。

    ●受給を辞退する方
    →確認書表面の「私は給付金を受給しません□」にチェックを記載し、署名と本人確認書類を貼付した上でご返送ください。

    ●その他、支給額等に疑義がある方
    →下記の南山城村役場税住民福祉課「調整給付金担当」まで、期日を待たずお早めにご相談ください。必要な提出物などをご案内させていただきます。

    公金受取口座の設定していない方(確認書表面に口座の記載がない方)

    確認書の各必要事項(署名・確認日・電話番号・口座)を記載の上、口座確認書類および本人確認書類を貼付し、令和6年10月31日(消印有効)までに必ずご返送ください。
    ※確認書に不備があった場合ご連絡するためのお電話番号の記載もお願いいたします。

    ●受給を辞退する方は、上記期限までに確認書表面の「私は給付金を受給しません□」にチェックを記載して本人確認書類を貼付し返送する、または上記期限までに返送をしないことで辞退することができます。

    ●支給額等に疑義がある方は、下記の南山城村役場税住民福祉課「調整給付金担当」まで、期日を待たずお早めにご相談ください。必要な提出物などをご案内させていただきます。

    公金受取口座を指定していない方へ

    ⚠期日までに確認書の返送がなければ辞退したこととみなされ、受給することができなくなります⚠

    期日後に提出があった場合でも支給はできませんので、ご了承ください。

    振込予定時期

    ●公金受取口座を設定していて、変更等の希望がない方
    →令和6年10月中旬に一括して振込をいたします。事前に支給決定通知にて、振込日などの通知を行います。

    ●公金受取口座を設定していない方

    →返送のあった確認書に不備があればご連絡または返送を行い、再度ご提出いただくこととなります。

    →不備のない確認書を受付後、支給決定通知にて通知を行った日に順次振込をいたします。

    問い合わせ先

    南山城村税住民福祉課 調整給付金担当

    窓口:南山城村大字北大河原小字久保14番地1  南山城村役場2階
    電話番号:0743-93-0103
    受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土/日曜日・祝日を除く)

    ※南山城村から本給付金に関わるご連絡をさせていただく場合でも、上記電話番号よりお電話をいたします。

    その他

    ⚠定額減税補足給付金に関わる振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください⚠

    南山城村や京都府、国から現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、給付のために手数料の振込を求めること、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。 自宅や職場などに京都府庁や南山城村役場、国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、南山城村や最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

     また、都道府県・市区町村や国の期間を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

    お問い合わせ

    南山城村税住民福祉課

    電話: 0743-93-0103

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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