後期高齢者医療・国民健康保険 マイナ保険証利用と従来の保険証について
- 更新日:2025年12月5日
- ID:2911
令和6年12月2日から保険証は発行されなくなりました
令和6年12月以降、従来の保険証は廃止されマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行されました。
従来の保険証は最長1年間使用できます
令和6年12月2日までに発行された保険証は、資格喪失や券面情報の変更がない限り廃止から最長1年間使用できます。
保険証の有効期限
- 国民健康保険 令和7年12月1日まで(令和7年12月1日までに75歳になる方は誕生日前日まで)
資格確認書・資格情報のお知らせ
令和6年12月2日以降は、下記のとおり取り扱います。
後期高齢者医療
令和8年8月の年次更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証利用登録の有無に関らず「資格確認書」を交付します。
令和8年8月以降は次のものを交付します。
- マイナ保険証利用登録をされている方 資格情報のお知らせ
- マイナ保険証利用登録をされていない方 資格確認書
国民健康保険
- マイナ保険証利用登録をされている方 資格情報のお知らせ
- マイナ保険証利用登録をされていない方 資格確認書
資格確認書:これまでの保険証の代わりとなるものです
資格情報のお知らせ:被保険者の資格を記載した通知書で、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能です。資格情報のお知らせのみでは受診できません。
マイナ保険証利用登録の解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、申請により利用登録を解除することができます。利用登録が解除されるまで1〜2か月ほどかかります。
申請手続き
本人確認書類をご持参の上、保健医療課へお越しください。
郵送の場合は下記の申請書に本人確認書類の写しを添付して保健医療課へお送りください。
マイナ保険証利用登録解除申請書
マイナ保険証を持っている方の資格確認書申請について
マイナ保険証を持っている方には、原則、資格確認書は交付されませんが、次の要件に当てはまる方は申請により資格確認書の交付を受けることができます。
交付要件
- マイナンバーカードを紛失した、または更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない方
- 病気、障害または要介護状態等の理由により、マイナ保険証での受診が困難な方
※マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたいと言う理由では申請できません。
申請手続き
本人確認書類をご持参の上、保健医療課へお越しください。
郵送の場合は下記の申請書に本人確認書類の写しを添付して保健医療課へお送りください。
マイナ保険証として使うには?
マイナンバーカードを、マイナ保険証として使うためには、事前に登録作業が必要です。
マイナンバーカードへの保険証利用登録は「マイナポータル」(WEB)のほか、医療機関・薬局のカードリーダー等で行うことができます。
登録方法(登録手順)は下記のリンク画面をご覧ください。
国民健康保険被保険者証の有効期限切れ等に伴う暫定的な取扱いについて
令和8年(2026年)3月末までは、暫定的な対応として、有効期限が切れた被保険者証を医療機関等へ持参した場合でも、従来の負担割合(3割または2割)で受診できることとされましたが、次回の受診からは「マイナ保険証」または「資格確認書」をご持参いただきますようお願いします。
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
