後期高齢者医療・国民健康保険 マイナ保険証利用と従来の保険証について
- 更新日:2026年8月6日
- ID:2911
令和6年12月2日から保険証は発行されなくなりました
令和6年12月以降、従来の保険証は廃止されマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行されました。
従来の保険証は最長1年間使用できます
令和6年12月2日までに発行された保険証は、資格喪失や券面情報の変更がない限り廃止から最長1年間使用できます。
保険証の有効期限
- 国民健康保険 令和7年12月1日まで(令和7年12月1日までに75歳になる方は誕生日前日まで)
資格確認書・資格情報のお知らせ
令和6年12月2日以降は、下記のとおり取り扱います。
後期高齢者医療
令和8年8月の年次更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証利用登録の有無に関らず「資格確認書」を交付します。
令和8年8月以降は次のものを交付します。
- マイナ保険証利用登録をされている方 資格情報のお知らせ
- マイナ保険証利用登録をされていない方 資格確認書
国民健康保険
- マイナ保険証利用登録をされている方 資格情報のお知らせ
- マイナ保険証利用登録をされていない方 資格確認書
資格確認書:これまでの保険証の代わりとなるものです
資格情報のお知らせ:被保険者の資格を記載した通知書で、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能です。資格情報のお知らせのみでは受診できません。
マイナ保険証利用登録の解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、申請により利用登録を解除することができます。利用登録が解除されるまで1〜2か月ほどかかります。
申請手続き
本人確認書類をご持参の上、保健医療課へお越しください。
郵送の場合は下記の申請書に本人確認書類の写しを添付して保健医療課へお送りください。
マイナ保険証利用登録解除申請書
マイナ保険証を持っている方の資格確認書申請について
マイナ保険証を持っている方には、原則、資格確認書は交付されませんが、次の要件に当てはまる方は申請により資格確認書の交付を受けることができます。
交付要件
- マイナンバーカードを紛失した、または更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない方
- 病気、障害または要介護状態等の理由により、マイナ保険証での受診が困難な方
※マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたいと言う理由では申請できません。
申請手続き
本人確認書類をご持参の上、保健医療課へお越しください。
郵送の場合は下記の申請書に本人確認書類の写しを添付して保健医療課へお送りください。
マイナ保険証として使うには?
マイナンバーカードを、マイナ保険証として使うためには、事前に登録作業が必要です。
マイナンバーカードへの保険証利用登録は「マイナポータル」(WEB)のほか、医療機関・薬局のカードリーダー等で行うことができます。
登録方法(登録手順)は下記のリンク画面をご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用にあたりご留意いただきたいこと
1.マイナ保険証で受診する場合は、マイナ受付対応の医療機関等であるか、事前に確認のうえ受診してください。
2.マイナ受付に対応している医療機関等であっても、システム上のタイムラグにより、医療機関等の窓口で、資格情報のお知らせや各種証(限度額適用認定証等)の提示が必要となることがあります。
転職等による保険の切り替え(加入・脱退、世帯構成の変更、マイナンバーカードの電子証明の更新等を含む)手続直後の受診の場合は、受診する際、医療機関等の窓口で、各種手続直後の受診である旨お伝えください。
3.マイナ保険証については、国民健康保険のほか、後期高齢者医療制度や会社の健康保険(健保組合、協会けんぽ、共済組合等)に加入されている場合も対象となります。
4.一方、国の法律に基づく公費負担医療や福祉医療費受給者証については、マイナ受付対応の医療機関等であっても、引き続き窓口への各種証の持参が必要ですのでご注意ください。
5.マイナ保険証として事前登録が完了していても、保険の切り替え手続は、自動では行われません.就職・退職や引越し等で国民健康保険から変わる場合は、必ず、手続(加入または喪失等)を行ってください。
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
