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    戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について

    • 更新日:2025年7月18日
    • ID:2989

    戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています

    第十二回特別弔慰金の概要

     第十二回特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に額面27万5千円、5年償還の記名国債を支給します。

    支給対象者

    令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

    戦没者等の死亡当事のご遺族で

    1. 令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

    2. 戦没者等の子

    3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。

    4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

    支給内容

    額面27万5千円、5年償還の記名国債

    請求期間

    特別弔慰金の支給には請求が必要となります。支給対象となる方は、令和10年3月31日までに請求してください。

    ※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

    受付窓口

    税住民福祉課  援護係

         ※請求される方によって、必要となる書類が異なりますので、詳しくは窓口まで問い合わせてください。

        

    お問い合わせ

    南山城村税住民福祉課

    電話: 0743-93-0103

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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