給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)の提出について
- 更新日:2026年1月26日
- ID:3044
給与を支払った事業所や個人(以下、事業所等という)は、地方税法第317条の6の規定により、前年中(1月1日から12月31日)に事業所等が支払った給与等について、受給した方が本年1月1日に居住する市区町村に1月末日までに給与支払報告書を提出しなければならないこととなっております。
該当となる事業者等
下記1、2の対象者へ前年中に給与等を支払った事業所等は、当村への給与支払報告書の提出が必要です。
- 令和8年1月1日現在、南山城村に住民票を置く従業員の方
- 前年中の退職者で、退職日現在に南山城村に住民票を置いていた従業員の方
提出物
紙面で南山城村に提出する場合
提出物について
- 総括表
- 特別徴収を行う受給者(村民)の給与支払報告書(個人別明細書)
- 普通徴収切替理由書
- 普通徴収を行う受給者(村民)の給与支払報告書(個人別明細書)
※村から発送されている指定番号入りの給与支払報告書(総括表)を使用してください。
※法定総括表または事業所独自の総括表を使用する場合は、各事業所で必ず南山城村の指定番号を記入してください。なお、南山城村へ初めて提出する場合は指定番号の記入は不要です。
※総括表の提出を紙面で行っている事業所様へは、1月までに紙面の案内を発送します。1月までに総括表が届かない場合は改めて送付いたしますので、下記連絡先までご連絡ください。
※個人別明細は1人につき1枚、ご提出ください。
※給与支払報告書(個人別明細書)を含む各種法定様式については、総務省ホームページ「地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】」(別ウインドウで開く)からダウンロードすることができます。
普通徴収切替理由書
提出先(村役場)
〒619-1411 京都府南山城村大字北大河原小字久保14番地1
南山城村役場 税住民福祉課 宛
※給与支払報告書在中と記載の上、ご提出ください。
電子的に南山城村へ提出する場合
※当村では、eLtaxによりご提出いただいている事業所様へは、紙面は発送しておりません。必要な場合は、別途送付しますので、役場税住民福祉課までご連絡ください。
※eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書提出の場合は、普通徴収に切り替える受給者の個人別明細書の普通徴収欄にチェックの上、摘要欄に符号(普A~F)を必ず入力してください。
※個人住民税特別徴収納税通知の受け取り方法について、お間違いのないようご入力ください。修正のある場合は、課税事務の進捗に合わせて手続きをご案内いたしますので、お早めにご連絡ください。
※一度給与支払報告書をご提出いただいた後、訂正または追加の給与支払報告書をご提出いただく場合は、申告区分欄では「給与支払報告書(訂正)」または「給与支払報告書(追加)」を選択し、該当の方のみ送信してください。
給与支払報告書の提出はエルタックスをご利用ください!
エルタックス(eLTAX)は、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
- 平成24年度の税制改正により、国税において給与および公的年金等に係る源泉徴収票を光ディスク等により提出することを義務付けられた支払者は、住民税においても市区町村に提出する給与支払報告書等をeLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されました。
- 平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されました。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)(地方税法第317条の6関係、所得税法第228条の4)
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
