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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う危機関連保証の発動について

    • 更新日:2021年4月30日
    • ID:2025

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化した中小企業者等への支援措置として、経済産業省において、危機関連保証が発動されました。

    制度概要

    内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災等と同程度にかつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

    セーフティネット保証4号・5号による保証とは別枠で、融資額の100%を保証。

    指定期間

    令和2年2月1日から令和3年6月30日

    対象要件

    1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
    2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

    (補足)上記、1、2ともに該当すること。

    認定の申請

    申請に必要な書類

    • 申請書(2部)
    • 添付書類(1部)
    • 添付書類の根拠となる資料(売上高状況書、試算表など)
    • 委任状(金融機関が代理で申請する場合のみ)

    創業1年未満等の事業者向け認定基準の運用緩和について

    前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

    新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

    認定の申請

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、

    1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
    2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

    の方は下記の比較基準の異なる三つの申請書および添付書類の中から、申請者の状況に合わせて一つを選んで使用してください。