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あしあと

    中小企業支援「セーフティネット保証5号認定」

    • 更新日:2021年4月30日
    • ID:2021

    中小企業支援「セーフティネット保証5号認定」

    セーフティネット保証制度(5号)は、業況が悪化している業種の中小企業者を支援する措置で、以下のいずれかの条件を満たし、市区町村の認定を受けた中小企業が対象となります。

    (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業

    (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品などの原価のうち20%を占める原油などの仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品などの価格に転嫁できていない中小企業

    認定の申請

    以下の申請書の中から、申請者の状況に合わせて一つを選んでください。詳しくは、上記ファイル「認定の概要」の2ページをご覧ください。申請書に記載する売上高などの計算については、下記の添付書類をご利用ください。なお、新型コロナウイルス感染症に起因する認定を受ける場合は、下記の「新型コロナウイルス感染症に係る対応について」をご確認ください。

    (注意)指定業種については、日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)(別ウインドウで開く)で申請者が行っている事業を検索したうえで、中小企業庁ホームページのセーフティネット保証5号の指定業種(別ウインドウで開く)を参照し、行っている事業が指定業種に含まれているかどうかをご確認ください。

    一つの指定業種に属する事業のみを行っている方・行っている事業がすべて指定業種に属している方

    (イ)または(ロ)いずれかの[1]の申請書・添付書類をご利用ください。

    兼業者で、主な事業が属する業種(主な業種)が指定業種に該当する方

    (イ)または(ロ)いずれかの[2]の申請書・添付書類をご利用ください。

    主な事業とは、原則として最近1年間で最も売上高などが大きい事業のことです。

    兼業者で、複数の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている方

    (イ)または(ロ)いずれかの[3]の申請書・添付書類をご利用ください。

    (注意)[2]または[3]の申請書・添付書類を使用される場合は、業種ごとに売上を分けていただく必要があります。

    申請に必要な書類

    • 申請書(2部)
    • 添付書類(1部)
    • 添付書類の根拠となる資料(売上高状況書・試算表など)
    • 認定を受ける業種が確認できるもの(許認可証・履歴事項全部証明書・確定申告書の写しなど)
    • 委任状(金融機関が代理で申請する場合のみ)

    新型コロナウイルス感染症への対応について

    認定基準の時限的運用緩和について

    新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3カ月間の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月間の売上高等とその後の2カ月間の売上高等を含む3カ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が実施されます。

    対象業種

    新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている業種について追加指定が行われています。詳しくは下記リンクよりご確認ください。

    セーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    認定の申請

    新型コロナウイルス感染症に起因する認定を受ける場合は、下記の申請書および添付書類をご利用ください。

    一つの指定業種に属する事業のみを行っている方・行っている事業がすべて指定業種に属している方

    (イ)[4]の申請書・添付書類をご利用ください。

    兼業者で、主な事業が属する業種(主な業種)が指定業種に該当する方

    (イ)[5]の申請書・添付書類をご利用ください。

    主な事業とは、原則として最近1年間で最も売上高などが大きい事業のことです。

    兼業者で、複数の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている方

    (イ)[6]の申請書・添付書類をご利用ください。

    (注意)[5]または[6]の申請書・添付書類を使用される場合は、業種ごとに売上を分けていただく必要があります。

    創業1年未満等の事業者向け認定基準の運用緩和について

    前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号および危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

    新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

    認定の申請

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、

    1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
    2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

    の方は下記の比較基準の異なる申請書および添付書類の中から、申請者の状況に合わせて一つを選んで利用してください。

    一つの指定業種に属する事業のみを行っている方・行っている事業がすべて指定業種に属している方

    (イ)[7]から[9]の申請書・添付書類のうちいずれか一つをご利用ください。

    兼業者で、主な事業が属する業種(主な業種)が指定業種に該当する方

    (イ)[10]から[12]の申請書・添付書類のうちいずれか一つをご利用ください。

    主な事業とは、原則として最近1年間で最も売上高などが大きい事業のことです。

    兼業者で、複数の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている方

    (イ)[13]から[15]の申請書・添付書類のうちいずれか一つをご利用ください。