太陽光発電設備の設置について
- 更新日:2020年7月8日
- ID:2046
令和2年7月1日から太陽光発電設備を設置する場合は、南山城村太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例に基づき申請が必要です。
対象となる事業規模は以下の通りです。
- 事業の用に供する土地の区域(以下「事業区域」という。)の面積が1,000平方メートルを超えるもの
- 事業区域内における高低差が13メートルを超えるもの
- 発電出力が50キロワット以上の太陽光発電設備を設置するもの
- 支柱型太陽光発電設備を設置するもの
詳しくは別添の条例、規則でご確認ください。
南山城村太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例
南山城村太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例施行規則
太陽光発電設備設置許可申請書
欠格要件非該当誓約書
太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する確約
太陽光発電設備設置事業の計画の概要表示
事前周知結果報告書
協議結果報告書
太陽光発電設備設置変更許可申請書
事業継承申請書
工事完了検査申請書
発電事業廃止届
お問い合わせ
南山城村建設環境課
電話: 0743-93-0106
ファックス: 0743-93-0444
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