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あしあと

    屋外広告物の許可申請について

    • 更新日:2025年2月26日
    • ID:2915

    屋外広告物の表示・設置には「許可」が必要です

    屋外に設置される看板やポスター等は、特定の場所に人を案内することやまちに賑わいを持たせる等、身近な情報を伝える手段として私たちの日常生活に大きな役割を果たしています。しかし、広告物が無秩序に設置されるとまちの景観が損なわれたり、管理が不十分な広告物の倒壊、落下等により大きな危害を及ぼすおそれがあります。

    南山城村では「屋外広告物法」、「京都府屋外広告物条例・同施行規則」及び南山城村の「京都府屋外広告物条例の規制に関する基準等を定める規則」に基づき必要な規制を行っていますので、適用が除外される一部の広告物を除き、屋外広告物を設置する場合には所定の手続きが必要です。

    良好な景観の形成と公衆への危害防止の観点から、屋外広告物の適正な表示・設置にご協力をお願いします。

    屋外広告物とは

    屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されているものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。(法第2条第1項)

    屋外広告物とは、次の要件をすべて満たしているものをいいます。

    1. 常時または一定の期間継続して表示されるもの
    2. 屋外で表示されるもの
      屋外とは建物の外側においてという意味で、商店のショーウィンドウの内側に貼られたもの、タクシーの内側から外に向けたステッカーは含まれません。
    3. 公衆に表示されるもの
      道路を運行中の運転手や歩道の通行人は「公衆」にあたりますが、駅構内の改札内部にいる乗客は「公衆」には該当しません。
    4. 看板、立看板、はり紙並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの

    主な禁止地域

    次の地域・場所では、原則として表示(設置)が禁止されています。

    • 官公署、各種公共施設(学校、図書館など)の建造物並びにその敷地
    • 御陵、古墳、墓地及びこれら周囲の区域、社寺等の建物並びにその境域
    • 都市公園の区域
    • 道路、河川等及びこれら付近の区域で知事が指定する区域 など

    主な禁止物件

    禁止されている物件の多くは公共のものであり、それらへの公用の目的以外の表示(設置)は、原則として禁止されています。

    • 街路樹、路傍樹
    • 橋、トンネル、高架構造、分離帯
    • 石垣、よう壁の類
    • 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、視線誘導標
    • 電柱、街灯柱
    • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
    • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
    • 送電塔、送受信塔、照明塔
    • 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンク類
    • 銅像、神仏像、記念碑の類
    • 道路の路面 など

    主な適用除外

    自家用広告物などで一定の基準内のものについては、上記の禁止地域や禁止物件であっても表示することができます。また、これらの広告物については、原則として許可を受けることなく表示することができます。(府条例第6条)

    • 道路標識など法令の規定により表示するもの
    • 国や地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの
    • 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立て札等
    • 自家用広告物で基準に適合するもの(一辺の長さが5メートル以下かつ表示面積が5平方メートル以下。)
    • 自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示するもので基準に適合するもの(一辺の長さが5メートル以下かつ表示面積が5平方メートル以下。)
    • 冠婚葬祭または祭礼等のため、一時的に表示するもの など

    ※自家用広告物とは、「自己の氏名、名称、店名、商標または自己の事業、営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所、作業所に表示する広告物または掲出物件」をいいます。

    申請手続き

    南山城村域で広告物を表示(設置)するときは、京都府屋外広告物条例(条例の適用が除外される一部の広告物を除く。)に基づく許可が必要です。

    必ず表示(設置)前に、許可を受けてください。

    許可を得ず、既に屋外広告物を表示(設置)されている方は、直ちに許可を受けてください。

    広告物または掲出物件を表示(設置)する場合は、以下の書類を正副2部提出してください。

    1. 屋外広告物許可申請書
    2. 位置図(広告物を設置する場所及びその付近の状況がわかる図面)
    3. 広告物についての図面(正確に表示すること)
      正面図、側面図、表示面積計算図、取付図、写真
      (必要に応じて、立面図、配置図)
    4. 土地、建物使用の承諾書(設置場所が他人の所有または権利にかかる場合)
    • 許可申請には広告物の種類や表示面積に応じて所定の手数料が必要となりますので、手数料の額については、南山城村手数料徴収条例にてご確認ください。
    • 広告物の表示及び設置を業者に依頼する場合は、必ず京都府知事の登録を受けている業者に依頼してください。
    • 許可期間は3年間です。許可期間満了後も引き続き表示(設置)される場合は、期間満了前に更新の手続きをしてください。なお、改修・移転・除却された場合は、届出書を提出してください。
    • 変更許可申請をする際には、屋外広告物自主安全点検報告書を添えて提出してください。
    • 許可期間中に意匠の変更や責任者の変更をされる場合は、変更届を提出してください。

    申請書の提出先・問合わせ先

    〒619-1411 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字久保14番地1
    南山城村企画政策課 TEL:0743-93-0107

    許可に要する期間

    1週間から2週間程度

    ※郵送での申請を希望される場合は、返信用封筒(A4サイズ)を提出書類と併せて送付ください。

    条例に違反したときは

    京都府屋外広告物条例に違反して設置された広告物については、責任者に対し、改修、移転、除去等の措置等を命じ、または許可を取り消すことがあります。(府条例第16条第1項)

    また、命令に応じない場合は、屋外広告物法に基づき強制的に除去することが認められています。(法第7条第2項)

    簡易除却制度

    はり紙、はり札等、広告旗、立看板等のうち、「屋外広告物条例に明らかに違反しているもの」で、「管理されずに放置されているもの(はり紙は除く。)」は、所有者に通知することなく除却することが認められています。(法第7条第4項)

    各様式

    条例等