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あしあと

    指定給水装置工事事業者 更新のご案内

    • 更新日:2020年7月15日
    • ID:1893

    指定給水装置工事事業者の指定の更新制導入について

    「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行され、給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されます。

    この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、有効期間内の更新手続きが必要となります。

    なお、現行制度で指定を受けている事業者の方は、指定を受けた日により、初回更新までの有効期限が異なります。(別添チラシ参照)

    更新の受付期間について

    指定の更新については、事業者さま個別に南山城村役場建設環境課から順次文書を郵送させていただいております。(初回更新時のみ)

    申請期限までに更新手続きをしていただきますようお願いいたします。

    指定の更新に係る手数料

    指定更新手数料 10,000円(非課税)

    更新に必要な書類(様式)