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あしあと

    指定給水装置工事事業者 更新のご案内

    • 更新日:2020年7月15日
    • ID:1893

    指定給水装置工事事業者の指定の更新制導入について

    「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行され、給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されました。

    この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、有効期間内の更新手続きが必要となります。

    更新の受付期間について

    南山城村指定給水装置工事事業者証に記載している有効期限までに申請してください。

    初回更新時のみ、事業者さま個別に南山城村役場建設環境課から順次文書を郵送させていただいております。

    指定の更新に係る手数料

    指定更新手数料 10,000円(非課税)

    更新に必要な書類(様式)