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あしあと
「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行され、給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、有効期間内の更新手続きが必要となります。
南山城村指定給水装置工事事業者証に記載している有効期限までに申請してください。
初回更新時のみ、事業者さま個別に南山城村役場建設環境課から順次文書を郵送させていただいております。
指定更新手数料 10,000円(非課税)
添付ファイル
南山城村建設環境課
電話: 0743-93-0106
ファックス: 0743-93-0444
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