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あしあと
水道水の水質は、水道法第4条に基づき水質基準が定められており、厚生労働省令により水質基準項目の検査が
義務付けられています。
・特になし。
また、水道法施行規則では、水道事業者は毎事業年度の開始前に水源種別、過去の水質検査結果、水質周辺の
状況等について総合的に判断し、自らの判断により「水質検査計画」を策定し需要者に対して情報提供すること
とされています。
これに基づき、令和7年度南山城村簡易水道事業の水質検査計画を策定しましたので、次のとおり公表します。
添付ファイル
南山城村建設環境課
電話: 0743-93-0106
ファックス: 0743-93-0444
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