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あしあと

    令和3年度償却資産(固定資産税)の申告書等の提出先について

    • 更新日:2021年4月30日
    • ID:2084

    償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況について、1月31日までに申告していただく必要があります。
    (補足)令和3年度申告の提出期限は令和3年2月1日(月曜日)です。

    償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している人が、土地・家屋以外の事業の用に供するために保有している資産で、構築物や機械および装置、備品等のことです。

    これまで償却資産申告書等は償却資産の所在する市町村にそれぞれ提出していただいていましたが、令和3年度申告からは京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書等について、京都地方税機構に一括で提出(郵送可)していただくことが可能になりました。

    ただし、令和3年度申告については、新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置の適用を受ける場合、京都地方税機構ではなく償却資産の所在する市町村に提出していただく必要があります。

    新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置については、別で掲載されている「事業用家屋・償却資産の固定資産税の軽減について(新型コロナウイルス感染症関係)」をご確認ください。

    償却資産申告書等の提出先

    申告書の提出先
    申告年度分類提出先
    令和2年度まで南山城村役場
    令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置の適用を受ける場合南山城村役場
    (注1)
    令和3年度上記軽減措置の適用を受けない場合京都地方税機構
    (注2)

    注1:新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の軽減措置を受ける場合は、償却資産申告書等提出時に必要書類を添付してください。

    注2:京都地方税機構に一括で提出される場合でも、申告書は償却資産の所在する市町村ごとに作成してください。

    申告書用紙等は、京都地方税機構または南山城村のホームページからダウンロードしていただくことができます。

    なお、前年度に申告された方に対しては、京都地方税機構から12月中旬に申告書等を郵送します。

    申告書等の提出期限間近になりますと大変混雑いたしますので、なるべく令和3年1月12日(火曜日)までの早期申告に御協力ください。

    償却資産申告書(申告書、増加資産・全資産、減少資産)

    新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置に関する問い合わせ先

    • ホームページアドレス
      http://www.minamiyamashiro.lg.jp/
    • 問い合わせ先
      南山城村役場税住民福祉課償却資産担当
      電話番号0743-93-0103

    償却資産申告書等に関する問い合わせ先

    • ホームページアドレス
      http://www.zeimukyodoka.jp/
    • 問い合わせ先
      京都地方税機構事務局業務課償却資産担当
      電話番号075-414-4503