令和4年度償却資産(固定資産税)の申告書等の提出先について
- 更新日:2021年12月1日
- ID:2420

償却資産とは
償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している人が、土地・家屋以外の事業の用に供するために保有している資産で、構築物や機械および装置、備品等のことです。固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります。

償却資産申告書等
令和2年度まで、償却資産申告書等は償却資産の所在する市町村にそれぞれ提出していただいていましたが、令和3年度申告からは、京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書等について、京都地方税機構に一括で提出(郵送可)していただくことが可能になりました。
※申告書は、償却資産が所在する市町村ごとに分けて作成してください。
※同一市町村内にある本店・支店等、複数の事業所分は、1通にまとめてください。
※電子申告(eLTAX)で申告される場合は、令和2年度までと同様に償却資産の所在する市町村に提出となります。
※京都市に償却資産を所有されている方は、京都市所在分については京都市に申告書等を提出してください。(京都地方税機構では受付できません。)
※郵送で提出される場合で、申告書の控えの返送を希望される場合は、必ず申告書の控え(写しをとったもの等)および返信用封筒(切手貼付・宛名記入)を同封してください。返信用封筒等の同封が無い場合、返送いたしかねます。
申告書用紙等は、京都地方税機構または償却資産の所在する各市町村のホームページからダウンロードしていただくことができます。なお、前年度に申告された方に対しては、京都地方税機構から12月中旬に申告書等や申告案内ハガキを郵送します。申告書等の提出期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、なるべく令和4年1月12日(水)までの早期申告に御協力ください。

償却資産申告書提出について
令和4年度償却資産(固定資産税)の申告書等は京都地方税機構に提出をお願いします。
※申告書等の提出先について、郵送で提出される場合は「業務課 償却資産担当」、窓口に来庁される場合は「申告センター」になりますので御注意ください。

申告書等の提出先(郵送)、問い合わせ先
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階
京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当 電話:075-414-4503

申告書等の提出先(持参)
〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104番地2 京都府庁西別館4階
京都地方税機構 申告センター

受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・年末年始(12月28日から1月3日)および祝日を除く)

令和4年度申告書提出期限
令和4年1月31日(月)

償却資産申告書(申告書、増加資産・全資産、減少資産)

償却資産申告書等に関する問い合わせ先
ホームページアドレス http://www.zeimukyodoka.jp/
問い合わせ先 京都地方税機構事務局業務課償却資産担当 電話番号075-414-4503 または、
問い合わせ先 南山城村役場税住民福祉課償却資産担当 電話番号0743-93-0103
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
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