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あしあと

    相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書

    • 更新日:2021年7月1日
    • ID:2324

    相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 の提出について

    納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて

    土地・家屋の登記上の所有者が死亡している場合には、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人等)」が納税義務者となります。相続登記が完了するまでの間は、現所有者である相続人の方の代表者に納税通知書を送付しますので「相続人代表指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします。提出があった年の翌年度から相続人代表者宛てに納税通知書を送付します。ただし、相続登記を完了している方は、登記に従って翌年度の納税義務者が変更されますので提出の必要はありません。

    相続人代表指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書