道路沿い樹木の剪定にご協力を
- 更新日:2022年10月5日
- ID:2615

建築限界について
道路には、通行の安全確保を行うために建築限界が定められています。
建築限界とは道路法第30条および道路構造令第12条にて、道路上の安全な通交を確保するため、車道の上空4メートル50センチメートル、歩道の上空2メートル50センチメートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないというものです。
樹木や枝等が道路や歩道にはみ出ると、道路標識やカーブミラー等を見えにくし、接触や倒木などにより、歩行者や自動車等の通行に支障が生じ、大変危険です。
歩行者や自動車等の通行、強風・大雨時の安全確保、事故防止のためにも、樹木等の適正な管理にご協力をお願いします。

※注意※
私有地から道路に樹木等がはみ出していることや、倒木などが原因で、歩行者や自動車等に損害が発生した場合、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
お問い合わせ
南山城村建設環境課
電話: 0743-93-0106
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!