国民健康保険
- 更新日:2012年3月6日
- ID:2242
職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険の加入者となります。

国保に加入する人
- 自営業の人
- 農業、漁業などにたずさわっている人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人とその家族
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 外国人登録をしていて、職場の健康保険などに加入せず、日本に1年以上滞在する人

加入は世帯ごと
国保の加入は世帯ごとでおこない、世帯主がその届出を行います。

国保に加入するとき
- 職場の健康保険などをやめたとき
- 他の市区町村から転入してきたとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき

届出が遅れると
- 保険税は届出をした日からではなく、資格を得た月までさかのぼって納付していただきます。
- 保険証がない間の医療費は、やむを得ない場合を除き全額自己負担になります。

国保をやめるとき
- 職場の健康保険などに加入したとき
- 他の市区町村へ転出するとき
- 国保被保険者が死亡したとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 後期高齢者医療制度の対象となったとき(75歳になり対象となるときは届出不要)
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!