退職者医療制度
- 更新日:2012年3月6日
- ID:2254

会社などを退職したとき
会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。自己負担割合などは一般の被保険者と変わりません。

退職者医療制度の対象となる方
- 国保に加入している方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある方
被扶養者とは、退職被保険者本人と生活を共にし、主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持している下記の条件すべてにあてはまる人です。
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
- 国保の加入者で65歳未満の人
- 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!