国保の給付
- 更新日:2025年12月5日
- ID:2249
医療機関にかかるときは、保険証などを提示すれば医療費の一部を支払うだけで診察や治療など、さまざまな給付が受けられます。
療養の給付
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
医療費の自己負担割合
- 義務教育就学前 2割
- 義務教育就学後70歳未満 3割
- 70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割)
70歳以上75歳未満の人の所得区分
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担になります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となり2割負担になります。
低所得者2
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
低所得者1
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円【令和7年8月1日からは控除額80万6,700円】として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除。)を差し引いたときに0円となる人
交通事故にあったとき
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から被害を受けた場合でも、国保で治療をうけることができます。その場合には、「第三者行為による被害届」の提出が義務付けられています。
医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求することとなります。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと国保が使えなくなりますので、示談の前に必ず国保の窓口にご相談ください。
届出に必要な書類
1.第三者の行為による被害届
南山城村が、相手方や保険会社等に連絡をとるために、当事者双方の氏名、連絡先、損害保険の加入状況等を届け出ていただく書類となります。
2.事故発生状況報告書
交通事故等の状況について、南山城村に報告していただく書類となります。
3.念書
南山城村が、関係する機関(保険会社・医療機関等)から請求に必要な情報を取得することに同意いただくこととあわせて、南山城村が一時的に負担した治療費をあとで相手方や保険会社等に請求する際に必要な権利を放棄されないよう皆様が南山城村とお約束いただく書類となります。
4.交通事故証明書
警察に届出をした発生日時や当事者の氏名等の交通事故の事実関係が記載されている書類となります。
なお、交通事故証明書の申請書類は、自動車安全運転センター及び警察署等においてあります(自動車安全運転センターのホームページからも申請をすることができます。)
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
