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あしあと

    国保の給付

    • 更新日:2011年5月10日
    • ID:2249

    医療機関にかかるときは、保険証などを提示すれば医療費の一部を支払うだけで診察や治療など、さまざまな給付が受けられます。

    療養の給付

    • 診察
    • 治療
    • 薬や注射などの処置
    • 入院および看護
    • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
    • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

    医療費の自己負担割合

    • 義務教育就学前 2割
    • 義務教育就学後70歳未満 3割
    • 70歳以上75歳未満 1割(現役並み所得者は3割)

    (補足)70歳以上75歳未満は平成24年4月から2割に引き上げられる予定です。

    70歳以上75歳未満の人の所得区分

    現役並み所得者

    同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担(平成24年4月2割負担に変更予定)になります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となり1割負担(平成24年4月から2割負担に変わる予定)になります。

    低所得者2

    同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)

    低所得者1

    同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

    お問い合わせ

    南山城村保健医療課

    電話: 0743-93-0104

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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