国保の給付
- 更新日:2024年7月26日
- ID:2249
医療機関にかかるときは、保険証などを提示すれば医療費の一部を支払うだけで診察や治療など、さまざまな給付が受けられます。

療養の給付
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

医療費の自己負担割合
- 義務教育就学前 2割
- 義務教育就学後70歳未満 3割
- 70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割)

70歳以上75歳未満の人の所得区分
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担になります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となり2割負担になります。
低所得者2
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
低所得者1
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除。)を差し引いたときに0円となる人
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
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