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あしあと

    国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)を開始します

    • 更新日:2025年4月17日
    • ID:2953

    国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)を開始します

    これまでは、高額療養費の支給を受けるには、当該月ごとに申請書と領収書を提出する必要がありましたが、令和7年5月以降の受付分からは支給申請の簡素化手続きを行うことにより、次回以降は申請(領収書の添付)が不要となり、診療から約4カ月後に高額療養費を自動で指定口座へ振り込みます。

    令和7年5月以降の受付分の申請方法

    初回該当時に、村から高額療養費支給申請手続簡素化申請書が郵送されますので、申請書を保健医療課へご提出ください。

    ※令和7年4月受付の高額療養費の申請につきましては、簡素化の対象とはならないため、領収書の添付が必要です。

    お持ちいただくもの

    (1)高額療養費支給申請手続簡素化申請書(該当する場合、世帯主宛てに村役場から送付します)

    (2)世帯主の本人確認書類 ※<A>または<B>のいずれか

     <A> 1点で本人確認ができる書類(顔写真付き)

      ・マイナンバーカード(表面)

      ・運転免許証

      ・パスポート

      ・身体障害者手帳、精神障害者手帳

      ・在留カード   など

     <B> 2点で本人確認ができる書類(顔写真なし)

      ・健康保険被保険者証

      ・資格確認書

      ・介護保険証

      ・年金手帳

      ・福祉医療受給者証 など

    (3)振り込み先の口座情報がわかるもの(通帳等)※原則、世帯主名義の口座

    (4)窓口に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

    簡素化の対象とならない場合

    次のような場合は、支給申請手続きの簡素化を停止します。

    (1) 世帯主の資格に異動があったとき。

    (2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振り込みができなくなったとき。

    (3) 国民健康保険税を滞納しているとき。

    (4) 療養の給付に係る一部負担金の未払いがあることが明らかになったとき。

    (5) 偽りその他の不正により高額療養費の支給を受けたとき。

    (6) 上記のほか、村長が手続きの簡素化が不適当であると認めるとき。

    注意事項

    ・高額療養費が発生した場合、診療月の約4カ月後に登録口座へ振り込みます。

    ・簡素化申請書の提出以降は、高額療養費の申請について(お知らせ)及び支給申請書類は送付されません。高額療養費が発生した場合には、高額療養費支給決定通知書のみ送付されます。

    ・支給金額等は、振り込み時に送付される支給決定通知書をご確認ください。

    ・交通事故などの第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、速やかに保健医療課までお知らせください。

    ・世帯の中で公費負担医療・医療助成制度・医療機関が実施している事業などの制度を受ける方がおられた場合は、別途申請が必要な場合があります。

    ・75歳到達により後期高齢者医療保険へ移行した場合は、別途後期高齢者医療保険での申請が必要です。

    高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)について

    問い合わせ先

    保健医療課

    電話:0743-93-0104