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あしあと

    国民健康保険高額療養費の申請について

    • 更新日:2026年8月1日
    • ID:2949

    国民健康保険高額療養費の申請について

    外来や入院等により、医療機関等の窓口でお支払いになった医療費(※1)が、自己負担限度額を超えている場合は、『高額療養費』の支給申請をすることにより、超過分の医療費が支給されます。

    (※1)入院時の食費負担や差額ベッド代、部屋代、保険適用外分(保険適用外の治療や文書料等)等は含みません。


    高額療養費の令和7年5月以降の診療分の申請につきましては、次の「国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)を開始します」のリンクからご確認ください。

    国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)を開始します(別ウインドウで開く)


    高額療養費の令和7年4月までの診療分の申請方法

     下記の物を持って村役場保健医療課で申請してください。

     1) 被保険者資格のわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書)

     2) 領収書(該当月分すべて)

     3) 振込口座のわかるもの

     4) マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)

     5) 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)


    自己負担限度額

     自己負担額については、年齢や所得によって異なります(下記参照)

    【70歳未満の方】令和8年8月から令和9年7月まで
    自己負担限度額
     区分 負担区分自己負担限度額(月額)   年間上限   
    所得(※2)が901万円を超える270,300円+
      (医療費-901,000円)×1%  
    ≪140,100円≫(※3)
    1,680,000円
    所得が600万円を超え901万円以下179,100円+
    (医療費-597,000円)×1%
    ≪93,000円≫
    1,110,000円
    所得が210万円を超え600万円以下85,800円+
    (医療費-286,000円)×1%
    ≪44,400円≫
    530,000円
        所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)  61,500円
    ≪44,400円≫
    530,000円
      (※4)
    住民税非課税世帯36,900円
    ≪24,600円≫
    290,000円

    ※2 所得とは国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等

    ※3 ≪ ≫内は、過去12カ月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

    ※4 70歳未満の場合は、基礎控除後の所得が86万円未満の区分に該当すると確認できた人は,年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。

    【70歳から74歳までの方】令和8年8月から令和9年7月まで
    自己負担限度額
    区分負担区分     自己負担限度額(月額)            年間上限      
       外来     
     (個人単位)  
     外来+入院     
     (世帯単位)     
    現役並み
    3
    同一世帯に、住民税課税所得が690万円以上の70~74歳の国民健康保険被保険者がいる方270,300円+
    (医療費-901,000円)×1%
    ≪140,000円≫(※5)
    1,680,000円
    現役並み
    2
    同一世帯に、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70~74歳の国民健康保険被保険者がいる方179,100円+
    (医療費-597,000円)×1%
    ≪93,000円≫
    1,110,000円
    現役並み
    1
    同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70~74歳の国民健康保険被保険者がいる方(※6)     85,800円+
    (医療費-286,000円)×1%
    ≪44,400円≫
    530,000円
    一般現役並み1~3、低所得者1~2に該当しない方22,000円61,500円
    ≪44,400円≫
    外来:216,000円
    世帯:530,000円
        (※7)
    低所得者 
    2
    同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税(低所得者1以外の方)11,000円25,700円
    ≪24,600円≫
    外来:96,000円
    世帯:290,000円
    低所所得
    1
    同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を82万6,500円として計算)を差し引いたときに0円の方8,000円15,700円180,000円

    ※5 ≪ ≫内は、過去12カ月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

    ※6 ただし、下記に該当する方は、区分が「一般」となります

    ・同じ世帯の70歳から74歳までの方(ただし、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を含む)の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の方

    ・平成27年1月以降70歳となる被保険者(昭和20年1月2日以降生まれの方)と、同じ世帯の70歳から74歳までの方の所得合計額が210万円以下の方

    ※7 70歳以上の場合は、課税所得が28万円未満の区分に該当すると確認できた人は,年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。

    高額療養費の計算方法

    ・計算方法は、年齢によって異なります。

    ・ただし、同一世帯内で合算することもできます。


    【70歳未満の方】

    ・被保険者ごとに計算(ただし、同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回支払った場合は合算することができる)

    ・各月の1日から末日までを1カ月として計算

    ・1医療機関単位で計算(ただし、院外処方含む。)

    ・入院と外来は別々に計算

    ・同じ医療機関でも「医科」と「歯科」は別計算


    【70歳から74歳までの方】

    ・各月の1日から末日までを1カ月として計算

    ・医療機関等や「医科」「歯科」の区別なく計算

    ・外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用


    【70歳未満の方と70歳から74歳までの方が同じ世帯の場合】

    ・上記のとおり、70歳から74歳までの方の支給額を計算し、自己負担額から支給額を差し引いたものと、70歳未満の方の合算対象分(21,000円以上の自己負担額のもの)を合算し、70歳未満の方の限度額を適用して支給


    【注意事項】

    ・給付の時効は、診療月の翌月の1日から(一部負担金を診療月の翌月以降に支払った場合は支払った翌日から)数えて2年間となっています。

     診療月の翌月から2年間を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。

    問い合わせ先

    保健医療課

    電話:0743-93-0104