特定疾病の場合の自己負担軽減
- 更新日:2011年6月21日
- ID:2262
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口で提示すれば、自己負担が1か月10,000円までとなります。

対象となる特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部の人
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
- 人工透析が必要な慢性腎不全の人(人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額が1か月20,000円までとなります。)

申請に必要なもの
- 特定疾病認定申請書(医師の意見書欄に証明してもらってください)
- 保険証
- 印鑑
添付ファイル
国民健康保険特定疾病認定申請書 (PDF形式、6.38KB)
国民健康保険特定疾病の認定申請書です。
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
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