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あしあと

    国民健康保険届出について

    • 更新日:2021年4月28日
    • ID:2142

    世帯全員または一部に次のようなことがありましたら、世帯主の方は必ず14日以内に国保の担当窓口まで届け出なくてはなりません。

    国保に入るとき

    • 他の市区町村から転入してきたとき
      →税住民福祉課で転入の届出をしたあと、国保窓口(保健医療課)にお越しください
    • 職場の健康保険をやめたとき
      →職場の社会保険資格喪失証明書等と本人確認書類をお持ちください。
    • 職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき(被保険者本人が後期高齢者医療に加入されたときも同様です)
      →被扶養者の資格喪失証明書と本人確認書類をお持ちください。
    • 生活保護を受けなくなったとき
      →保護廃止決定通知と本人確認書類をお持ちください。
    • 子どもが生まれたとき
      →税住民福祉課で出生の届出をしたあと、国保窓口(保健医療課)にお越しください
    • 障害による後期高齢者の認定を辞退するか、認定を取り消されたとき
      →後期高齢者医療の資格喪失証明書と本人確認書類をお持ちください。


     ※本人確認書類:マイナンバーカード、免許証、パスポートなど

    国保をやめるとき

    • 他の市区町村に転出するとき
      →税住民福祉課で転出の届出をした後、国保窓口(保健医療課)にお越しください。
    • 職場の健康保険にはいったとき、職場の健康保険被扶養者になったとき
      →社会保険等に加入した日が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)または健康保険資格取得証明書等)が必要です。
    • 生活保護を受けることになったとき
      →保護開始決定通知書が必要です。
    • 国保の被保険者が死亡したとき
      →死亡の届出をした後、国保窓口(保健医療課)までお越しください。
    • 65歳以上で一定の障がいがあると認められて、後期高齢者医療の被保険者となったとき
      →新しく作られた後期高齢者医療の資格情報通知書(資格情報のお知らせ)または資格確認書が必要です。

     

    ※現在お持ちの国保の資格情報のお知らせまたは資格確認書、その他お渡ししている証をお持ちください。

    その他

    • 住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき
      →税住民福祉課で各種変更の手続きをした後、国保窓口(保健医療課)へお越しください。
    • 各種証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき(再発行)
      →本人確認書類をお持ちください。
    • 修学のため、別に住所を定めるとき
      →手続きにより継続して南山城村国民健康保険に加入することができます。税住民福祉課で転出手続の後に、国保窓口(保健医療課)へお越しください。

       【必要書類】(1)現在お持ちの資格情報のお知らせまたは資格確認書のいずれか (2)在学証明書