国民健康保険届出について
- 更新日:2021年4月28日
- ID:2142
世帯全員または一部に次のようなことがありましたら、世帯主の方は必ず14日以内に国保の担当窓口まで届け出なくてはなりません。

国保に入るとき
- 他の市区町村から転入してきたとき
持参するもの:印鑑、他の市区町村の転出証明書 - 職場の健康保険をやめたとき
持参するもの:印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 - 職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき
持参するもの:印鑑、被扶養者ではない理由の証明書 - 生活保護を受けなくなったとき
持参するもの:印鑑、保護廃止決定通知書 - 子どもが生まれたとき
持参するもの:印鑑、保険証、母子健康手帳 - 外国籍の人が加入するとき
持参するもの:外国人登録証明書

国保をやめるとき
- 他の市区町村に転出するとき
持参するもの:印鑑、保険証 - 職場の健康保険にはいったとき、職場の健康保険被扶養者になったとき
持参するもの:印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) - 生活保護を受けることになったとき
持参するもの:印鑑、保険証、保護開始決定通知書 - 国保の被保険者が死亡したとき
持参するもの:印鑑、保険証、死亡を証明するもの - 外国籍の人がやめるとき
持参するもの:保険証、外国人登録証明書

その他
- 退職者医療制度の対象となったとき
持参するもの:印鑑、年金証書、保険証 - 住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき
持参するもの:印鑑、保険証 - 保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき
持参するもの:印鑑、使えなくなった保険証、身分を証明するもの - 修学のため、別に住所を定めるとき
持参するもの:印鑑、保険証、在学証明書 - 出稼ぎや、長期の旅行に行くとき
持参するもの:印鑑、保険証
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!