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あしあと

    国民健康保険税のお知らせ

    • 更新日:2023年5月26日
    • ID:2566

    国民健康保険税

    国民健康保険税は、国の補助金などとともに加入者のみなさんが医療機関へかかられたときの医療費の支払いにあてられる大切な財源です。

    保険税の計算

    医療分、後期高齢者支援金分、介護分(40歳以上から65歳未満)それぞれで算定して得た額の合計が年税額となります。世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がいない場合は、医療分と後期高齢者支援金分の合計が年税額となります。

     

    令和5年度の税額税率

    医療分後期高齢者支援金分介護分
    (40歳から64歳の人)
    (1) 平等割(1世帯につき)21,100円6,100円5,100円
    (2)均等割(被保険者1人につき)23,200円7,300円6,800円
    (3)所得割6.45%1.95%1.55%

    (1)~(3)の合計が年税額となります。ただし、賦課限度額は医療分65万円、後期高齢者支援金分22万円、介護分17万円となります。

    ※所得割=世帯の加入者の所得に応じて計算{前年総所得金額-43万円(基礎控除)}×税率


    保険税は加入資格を得た月から納めます

    保険税は、ほかの市町村から転入してきたときや職場の健康保険などを脱退したときなど、加入の届け出をした月にかかわらず国保に加入した月から月割計算します。また、年度の途中で資格がなくなった方は、加入していた期間分を月割計算します。

    • 年度の途中で加入

     年間保険税額×加入した月から3月までの月数/12

    • 年度の途中で脱退

     年間保険税額×4月から脱退した前月までの月数/12

    届け出は忘れずに

    ≪加入の届け出が遅れると≫

    保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となりますが、保険税は加入資格を得た時点まで保険税をさかのぼって納めなければならなくなります。

     

    ≪脱退の届け出が遅れると≫

    ほかの健康保険に入ったとき、国保を脱退する届け出をしないと保険税(料)を二重に支払ってしまうことがあります。

     

    ○国保に加入または脱退するときには、14日以内に届け出が必要です。会社を退職したときなど、届け忘れのないようにご注意ください。

    納税義務者

     国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が他の健康保険に加入されていても、同じ世帯の中に国保の加入者がいる場合は、世帯主が保険税を納めていただくことになります(擬制世帯主といいます)。

    保険税の納付方法

    《普通徴収》

    納付書で納付される方は下表の納期限までに納付してください。口座振替の方は納期限が振替日になりますので残高確認をお願いします。

    納期限は原則6月から翌年3月の月末ですが(12月は25日)、納期限が土曜日・日曜日などで金融機関が休みの場合は、翌営業日が納期限となります。

    令和5年度納期限
    第1期第2期第3期第4期第5期
    令和5年6月30日(金)令和5年7月31日(月)令和5年8月31日(木) 令和5年10月2日(月)令和5年10月31日(火) 
     第6期第7期 第8期 第9期 第10期 
     令和5年11月30日(木)令和5年12月25日(月) 令和6年1月31日(水) 令和6年2月29日(木) 令和6年4月1日(月)

    【納付できる金融機関】

    京都銀行 南都銀行 三十三銀行 

    京都中央信用金庫 京都やましろ農協 郵便局(近畿2府4県)

    ※南山城村役場出納係窓口でも納付いただけます。 

    保険税の納付は口座振替が便利です

    保険税の納付には便利な口座振替をご利用ください。預金口座のある下記の金融機関の窓口で預金通帳と印鑑(金融機関届出印)を持参して申込みをしてください。事務処理の都合上、納期の1ヶ月前までに手続きをお願いします。

    【口座振替取扱金融機関】 

    京都銀行 南都銀行 三十三銀行 

    京都中央信用金庫 京都やましろ農協 郵便局

     

    《特別徴収》

    下記の条件を満たす方は、保険税が特別徴収(年金天引き)となります。

    • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯の世帯主
    • 年額18万円以上の公的年金を受給している世帯主
    • 介護保険料と国民健康保険税の合算額が公的年金の支給額の1/2を超えない世帯主

    《特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への変更について》

    特別徴収(年金天引き)の対象の方でも、申し出により普通徴収(口座振替)へ変更することができます。

     特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)へ変更を希望される方は、必ず保健医療課までご連絡ください。

     なお、特別徴収(年金天引き)の対象となっている方で、ご連絡いただかずに口座振替の手続きをされた場合は、特別徴収(年金天引き)が優先されますのでご承知ください。

    ※事務手続上、特別徴収を中止するまでに相当の日数を要することをご了承ください。

    納税相談

    火事や災害等により納付が困難な場合は、保健医療課の窓口まで納付相談にお越しください。特別な理由も無く保険税を滞納すると次のような措置をとることがあります。

    ・督促を受けたり延滞金が加算されたり滞納処分を受けたりする場合があります。

    通常の保険証(有効期間が2年)の代わりに、有効期間の短い短期保険証を交付します。

    ・納期限から長期間滞納が続くと、保険証を返還していただき、かわりに被保険者資格証明書を交付することがあります。
     被保険者資格証明書では、医療機関への受診は全額自己負担となります。後日、国民健康保険担当窓口で申請し、払い戻しを受けることになります。

     

    京都地方税機構への移管

    納期限までにお納めいただけない方については、南山城村が督促状を発送した後に京都地方税機構(以下「税機構」)へ移管されます。税機構へ移管された場合、徴収権利は税機構へ移りますのでご留意ください。

    過去の滞納分や督促状発送後の滞納につきましては、南山城村での相談はできません。分納などの納税相談は税機構が窓口となりますのでご注意ください。

    お問い合わせ

    南山城村保健医療課

    電話: 0743-93-0104

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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