国民健康保険税のお知らせ
- 更新日:2026年4月6日
- ID:2566
国民健康保険税
国民健康保険税は、国の補助金などとともに加入者のみなさんが医療機関へかかられたときの医療費の支払いにあてられる大切な財源です。
令和8年度の主な変更点
1.軽減措置の拡充
保険税の軽減の対象となる所得の範囲が5割軽減と2割軽減で引き上げられ、より軽減が受けやすくなります。
| 軽減割合 | 判定基準となる世帯の所得金額 |
|---|---|
| 7割 | 前年中の世帯所得合計≦43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円 |
| 5割 | 前年中の世帯所得合計≦31万円×加入者数+43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円 |
| 2割 | 前年中の世帯所得合計≦57万円×加入者数+43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円 |
※昨年度との違いは、所得金額欄のうち、5割軽減の方で30.5万円を31万円、2割軽減の方で56万円を57万円にそれぞれ引き上げられています。
2.子ども・子育て支援金制度の開始
今年度より、「子ども・子育て支援納付金」の徴収が開始されます(詳しくは「子ども・子育て支援金制度(別ウインドウで開く)」をご覧ください)。
3.賦課限度額の引き上げ
賦課限度額の一部が引き上げられたこと、および、子ども子育て支援金制度が開始されたため、保険料総額の上限が113万円になります。
昨年度 109万円(医療分66万円、後期高齢者支援金分26万円、介護分17万円)
今年度 113万円(医療分67万円、後期高齢者支援金分26万円、介護分17万円、子ども分3万円)
保険税の計算
医療分、後期高齢者支援金分、介護分(40歳以上から65歳未満)及び子ども分それぞれで算定して得た額の合計が年税額となります。世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がいない場合は、医療分と後期高齢者支援金分及び子ども分の合計が年税額となります。
| 国民健康保険料 | 医療分 | 後期高齢者医療 支援金分 | 介護分(40歳 から64歳の人) | 子ども分 | |
| (1)平等割 | 加入世帯1世帯につき | 21,100円 | 6,100円 | 5,100円 | 1,351円 |
| (2)均等割 | 加入者1人につき | 23,200円 | 7,300円 | 6,800円 | 995円(注) 内33円18歳以上均等割 |
| (3)所得割 | 加入者1人ひとりの「前年中の総所得金額―基礎控除43万円」の合計×右記の率 | 6.45% | 1.95% | 1.55% | 0.21% |
| 上限額 | 各区分の合計金額に対して | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
(1)~(3)の合計が年税額となります。
(注)高校生年代以下(18歳に達する年度までの子ども)の加入者の子ども分の均等割額はかかりません。
○年度途中で75歳になる人:誕生月以降の保険料をあらかじめ差し引いて計算しています。
○年度途中で65歳になる人:誕生月(1日が誕生日の場合は、その前月)以降の介護分をあらかじめ差し引いて計算しています。
○年度途中で40歳になる人:誕生日の翌日(1日が誕生日の場合は当月)に介護分を含めて再計算し、通知書を送付します。なお、誕生日が4月2日〜6月1日の人や加入の届出月までに40歳になる人は、介護分を当初の通知書に含めて通知します。
保険税は加入資格を得た月から納めます
保険税は、ほかの市町村から転入してきたときや職場の健康保険などを脱退したときなど、加入の届け出をした月にかかわらず国保に加入した月から月割計算します。また、年度の途中で資格がなくなった方は、加入していた期間分を月割計算します。
- 年度の途中で加入
年間保険税額×加入した月から3月までの月数/12
- 年度の途中で脱退
年間保険税額×4月から脱退した前月までの月数/12
届け出は忘れずに
≪加入の届け出が遅れると≫
「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」または「資格確認書」がないため、その間の医療費は全額自己負担となりますが、保険税は加入資格を得た時点まで保険税をさかのぼって納めなければならなくなります。
≪脱退の届け出が遅れると≫
ほかの健康保険に入ったとき、国保を脱退する届け出をしないと保険税(料)を二重に支払ってしまうことがあります。
○国保に加入または脱退するときには、14日以内に届け出が必要です。会社を退職したときなど、届け忘れのないようにご注意ください。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が他の健康保険に加入されていても、同じ世帯の中に国保の加入者がいる場合は、世帯主が保険税を納めていただくことになります(擬制世帯主といいます)。
保険税の納付方法
《普通徴収》
納付書で納付される方は下表の納期限までに納付してください。口座振替の方は納期限が振替日になりますので残高確認をお願いします。
納期限は原則6月から翌年3月の月末ですが(12月は25日)、納期限が土曜日・日曜日などで金融機関が休みの場合は、翌営業日が納期限となります。
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
| 令和8年6月30日(火) | 令和8年7月31日(金) | 令和8年8月31日(月) | 令和8年9月30日(水) | 令和8年11月2日(月) |
| 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
| 令和8年11月30日(月) | 令和8年12月25日(金) | 令和9年2月1日(月) | 令和9年3月1日(月) | 令和9年3月31日(水) |
【納付できる金融機関】
京都銀行 南都銀行 三十三銀行
京都中央信用金庫 京都やましろ農協 郵便局(近畿2府4県)
※南山城村役場出納係窓口でも納付いただけます。
保険税の納付は口座振替が便利です
保険税の納付には便利な口座振替をご利用ください。預金口座のある下記の金融機関の窓口で預金通帳と印鑑(金融機関届出印)を持参して申込みをしてください。事務処理の都合上、納期の1ヶ月前までに手続きをお願いします。
【口座振替取扱金融機関】
京都銀行 南都銀行 三十三銀行
京都中央信用金庫 京都やましろ農協 郵便局
《特別徴収》
特別徴収とは、支給される公的年金(老齢基礎年金等いずれかひとつ)から保険税を天引きすることです。
下記の条件を満たす方は、保険税が特別徴収(年金天引き)となります。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯の世帯主
- 年額18万円以上の公的年金を受給している世帯主
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる公的年金の支給額の1/2を超えない世帯主
《税額に変更があったとき》
保険税額が増額となった場合は、特別徴収額は変わらず、増額分は普通徴収で納付していただきます。
《特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への変更について》
特別徴収(年金天引き)の対象の方でも、申し出により普通徴収(口座振替)へ変更することができます。
特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)へ変更を希望される方は、必ず保健医療課までご連絡ください。
なお、特別徴収(年金天引き)の対象となっている方で、ご連絡いただかずに口座振替の手続きをされた場合は、特別徴収(年金天引き)が優先されますのでご承知ください。
※事務手続上、特別徴収を中止するまでに相当の日数を要することをご了承ください。
納税相談
火事や災害等により納付が困難な場合は、保健医療課の窓口まで納付相談にお越しください。特別な理由も無く保険税を滞納すると次のような措置をとることがあります。
- 督促を受けたり延滞金が加算されたり滞納処分を受けたりする場合があります。
- 特別の事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって国民健康保険税を滞納している場合は、資格確認書等の返還を求めた上で、資格確認書等に代わるものとして医療機関での自己負担が10割負担となる「資格確認書(特別療養)等」を交付しています。医療機関を受診した場合、一旦は全額を負担いただきますが、後日、国民健康保険担当窓口で申請し、払い戻しを受けることになります。
京都地方税機構への移管
納期限までにお納めいただけない方については、南山城村が督促状を発送した後に京都地方税機構(以下「税機構」)へ移管されます。税機構へ移管された場合、徴収権利は税機構へ移りますのでご留意ください。
過去の滞納分や督促状発送後の滞納につきましては、南山城村での相談はできません。分納などの納税相談は税機構が窓口となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
