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あしあと

    期日前投票・不在者投票制度について

    • 更新日:2023年3月30日
    • ID:2397

    期日前投票・不在者投票制度

    投票日の当日、都合で投票所へ行けないと見込まれる方のために、期日前投票制度または不在者投票制度があります。

    1 期日前投票・不在者投票とは

    (1)期日前投票

     仕事、用事、旅行、病気、出産などのため、投票日の当日、投票所に行けないと見込まれる方のために、投票日の前でも投票ができる制度です。


    (2)不在者投票

     選挙期日前に行う次の投票は、不在者投票となります。

    1.  仕事先・旅行先などの名簿登録地以外の市区町村で行う投票
    2.  病院、老人ホーム等の施設で行う投票
    3.  選挙期日(投票日)当日までに満18歳を迎えるが、投票を行おうとする日現在、まだ18歳に到達していない場合等

    2 期日前投票・不在者投票ができる場合は

     期日前投票、不在者投票は、次のような理由で投票日の当日、投票所へ行けないと見込まれるときに行うことができます。

    (1)あなたの属している投票区の区域の内外を問わず、職務に従事中である場合

    (2)何らかの用事のため、あなたの属する投票区の区域外に旅行中または滞在中である場合(例えば、レジャーや買物などの私用で投票区の区域外にいるような場合)

    (3)病気、負傷、妊娠などで、歩くことが困難である場合

    (4)最近、他の市区町村へ引越しをしたため、新住所地でまだ選挙人名簿に登録されていない場合

    (5)天災または悪天候により投票所へ行くことが困難な場合

    3 期日前投票・不在者投票の手続は

    (1)期日前投票

     南山城村の選挙人名簿に登録されている方が村内で期日前投票をするとき

     ア 期日前投票をされる方は、期日前投票所に来ていただき、備え付けの宣誓書に、必要事項を記入し提出してください。(印鑑は不要です。)

     イ 選挙管理委員会が交付する投票用紙に、候補者の氏名を記入し、投票箱に投函してください。

    (2)不在者投票

    ア 南山城村の選挙人名簿に登録されている方が村外で不在者投票をするとき

     (ア)不在者投票をされる方は、不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、南山城村選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙等を請求してください。(選挙期日の公示(告示)前でも投票用紙等の請求はできますが、交付の時期等については南山城村選挙管理委員会におたずねください。)

     (イ)南山城村選挙管理委員会は、投票用紙、不在者投票用封筒および封筒に入った「不在者投票証明書」を交付します。

     この「不在者投票証明書」の封筒は、決して開封してはいけません。開封されると不在者投票ができなくなります。

     なお、交付された投票用紙には何も書かないでください。

     (ウ)交付された投票用紙、封筒および不在者投票証明書を持って、滞在地の市区町村選挙管理員会へ出かけ、不在者投票証明書等の確認を受けてください。

     (エ)確認の後、持参した投票用紙に候補者の氏名を記入し、これを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、署名して提出してください。

     (オ)滞在地の選挙管理員会は、あなたの不在者投票をすぐに南山城村選挙管理員会へ送付しますが、これは投票日当日の投票所閉鎖時刻までに投票所に到着しないと無効になりますので、早めに手続をしてください。

    イ 指定病院などで行う不在者投票

     京都府選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設などに入院(所)されている方も、一定の要件の下に、その病院等において不在者投票ができます。

     詳しいことは、病院や老人ホーム等または南山城村選挙管理委員会におたずねください。

    ウ 選挙期日(投票日)当日までに満18歳を迎えるが、投票を行おうとする日現在では、まだ18歳に到達していない場合等

     前記(2)のアと同様の手続き後、選挙管理委員会が交付する投票用紙に、候補者の氏名を記入し、これを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、署名して提出してください。

    エ 郵便等による不在者投票

     身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受けている方は、その障害の程度または要介護状態区分により郵便等による不在者投票ができます。また、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限られます。)に投票の記載をさせることができるようになっています。

    郵便等による不在者投票について(別ウインドウで開く)

    詳しいことは、南山城村選挙管理委員会におたずねください。


    4 期日前投票・不在者投票のできる期間は

     公示(告示)日の翌日から投票日の前日

     時間は、午前8時30分から午後8時までで、土日でもできます。

     なお、郵便等による不在者投票は、選挙の期日4日前までに投票用紙等の請求をしなければなりません。

     以上が、期日前投票・不在者投票のあらましです。一人でも多くの方が大切な選挙権を行使できるよう設けられている制度ですので、該当する方は進んで利用しましょう。

     また、新型コロナウイルス感染症対策のため、期日前投票の積極的な利用をご検討ください。投票所の混雑回避にご協力をお願いします。

     そのほか、詳しいことは、南山城村選挙管理委員会におたずねください。