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あしあと

    特例郵便等投票について

    • 更新日:2023年3月30日
    • ID:2398

    特例郵便等投票

    新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。

    1 特例郵便等投票の対象となる方

     以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

     「特定患者等」とは

     (1)感染症法または検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方

     (2)検疫法に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

    2 特例郵便等投票の手続き

     特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に「1(1)の外出自粛要請、または1(2)の隔離・停留の措置にかかる書面」を添付した「請求書(本人署名が必要)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。

     ※在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書または南極選挙人証の交付を受けている方が投票用紙等の請求をする場合には、それらも請求書に添付していただく必要があります。

     「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です。(請求を受けた市区町村の選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)

    特例郵便等投票請求

    お問い合わせ

    南山城村総務財政課

    電話: 0743-93-0102

    ファックス: 0743-93-3030

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