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あしあと

    建設工事の指名競争入札における取り抜き方式について

    • 更新日:2026年8月31日
    • ID:3142

    取り抜き方式による入札について

    南山城村では、工事の平準化を図ることを目的に、平成31年度より業者選定において、その取扱いを以下のとおり行っております。


    南山城村が発注した建設工事の受注件数が同業種で2件以上受注した場合は、その工事の現場が完了するまで、同業種の他工事を受注できないこととし、原則として取り抜き(※)を行います。

    したがって、複数の入札に指名されていたとしても、1業種で2件の工事を受注すれば、同業種の他工事の入札の指名は無かったものとします。

    ただし、次に挙げる工事については取り抜きの対象としません。

    • 受注している工事の付帯工事
    • 災害復旧工事及び災害復旧工事に相当する工事
    • 契約金額が130万円以下の工事
    • 住民の人命、財産等を守るために必要であると村が判断した緊急工事
    • その他、村長が認める工事

    実施開始日:平成31年4月1日より

    ※取り抜きとは、村発注の手持ち工事がある場合に村発注の他工事を受注できないこととし、手持ち工事の現場が完了するまで、他の工事の入札に指名されていても、指名は無かったものとすること。