その他の税
- 更新日:2015年8月27日
- ID:231

村たばこ税

村たばこ税とは
「村たばこ税」は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、村内の小売販売業者に売り渡す「たばこ」にかかる税金です。

納税義務者
- たばこ製造業者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者者

税率
- 旧3級品を除くたばこ
製造たばこの本数1,000本につき、3,298円 - 旧3級品のたばこ
製造たばこの本数1,000本につき、1,564円
(注意)
「旧3級品のたばこ」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄のたばこです。
「たばこ」の小売価格には、すでに村たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのはたばこを購入する消費者自身です。

申告と納税
村たばこ税の申告と納税は、たばこの製造業者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月末日までに前月の初日から末日までに村内で売り渡したたばこの本数の合計とそれに基づくたばこ税額を村長に申告し、納税します。

入湯税

入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入浴行為に対して課税する税金です。
- 納税義務者
鉱泉浴場における入場客です。 - 入湯税の税率
入湯税の税率は、入湯客1人1日について150円になります。 - 入湯税がかからない方
年令12才未満の方
共同浴場または一般公衆浴場に入場する方 - 納税
入湯税は、特別徴収の方法によりおこなわれます。 - 入湯税の特別徴収義務者
鉱泉浴場の経営者になります。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!