法人村民税
- 更新日:2016年2月5日
- ID:1231
南山城村内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等が申告納付する税金です。法人の事業年度終了後2ヵ月以内に申告、納税をしなければなりません。法人村民税には、「均等割」と国に納める法人税に応じて負担する「法人税割」とがあります

1.法人均等割・法人税割税率について

法人村民税 均等割
区分 | 資本金 | 従業員数 | 税率(均等割) |
---|---|---|---|
9号法人 | 50億円を超える | 50人を超える | 3,600,000円 |
8号法人 | 10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 2,100,000円 |
7号法人 | 10億円を超える | 50人以下 | 492,000円 |
6号法人 | 1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 480,000円 |
5号法人 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
4号法人 | 1,000万円を越え1億円以下 | 50人を超える | 180,000円 |
3号法人 | 1,000万円を越え1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
2号法人 | 1,000万円以下 | 50人を超える | 144,000円 |
1号法人 | 1,000万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |

法人村民税 法人税割
税率8.4%

均等割について
均等割に関しては、事務所・事業所を有していた月数÷12ヶ月×均等割額

2.設立と異動について
法人の設立・変更・廃止などには届出が必要です。法人の設立・変更・廃止などをされた場合には届出てください。

法人の設立・開設等
南山城村内に法人等を設立、または事業所等を設置した場合(南山城村内での事業所等設置が初めての場合)には、法人の設立(開設)申告書を提出してください。
商業登記簿謄本(登記事項証明書)と定款の写しを添付してください。

法人の変更等
南山城村内に事業所等を有する法人で、名称、所在地、代表者、資本金、事業年度、事業目的の変更をした場合は、法人の変更届出書を提出してください。
異動内容、異動年月日の証明となる書類(商業登記簿謄本や定款、議事録の写し等)を添付してください。ただし、登記をしていない事業所等の閉鎖の場合、添付書類は不要です。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!