印鑑登録
- 更新日:2011年4月28日
- ID:654
印鑑登録
印鑑登録を本人が申請する場合で、即日交付できる場合
- 官公署発行の写真の貼付された証明書(運転免許証・パスポート等)がある場合
- 印鑑登録する人を村内在住のすでに印鑑登録をされている方(20歳未満の人は除く)が、本人であることを保証する場合
(注意)この場合は、すでに登録されている方の実印が、必要です。
印鑑登録を本人が申請する場合で、即日交付できない場合(上記以外の場合)
- 本人の意思を確認するための照会書を本人の住所地宛に送付します。
- 照会書が届いてから所定の期日内に必要事項を記載して持参してください。
- その時に印鑑登録証を交付します。
代理人が登録申請する場合(即日交付はできません)
- 本人が、自署、および登録申請する印鑑を押印した委任状を持参してください。
(15歳未満の人は代理人になれません。) - 申請後、本人の意思確認のための照会書を本人の住所地宛に送付しますので、照会書が届いてから所定の期日内に、必要事項を記載して持参してください。
- その時に印鑑登録証を交付します。
15歳未満、および成年被後見人は印鑑登録できません。
印鑑登録証を紛失した場合は、初めて登録手続きをする場合と同じ手続きが必要です。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!