本人通知制度
- 更新日:2014年11月19日
- ID:1036

本人通知制度とは
南山城村に住民登録や本籍のあるすべての方に対して、その方の戸籍謄抄本や住民票の写しなどを本人等の代理人や第三者※に交付したときに、その交付した事実を通知する制度です。この制度を実施することにより、不正請求の抑止や、不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が期待できます。
※本人からの委任状を持参した代理人、自己の権利行使や義務の履行に必要な者、職務上請求書を利用する8士業(弁護士、行政書士、土地家屋調査士、司法書士など)

対象となる証明書
戸籍謄本および抄本(除籍謄(抄)本、改正原戸籍謄(抄)本を含まない。)、住民票の写し(除票を含まない。)、戸籍附票の写し(除附票を含まない。)

通知する内容
交付年月日、交付証明書の種別、交付通数、交付請求者の種別(代理人・第三者の別)
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
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