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あしあと

    南山城村簡易水道の令和6年度水質検査計画について

    • 更新日:2024年4月1日
    • ID:2522

    水道水の水質は、水道法第4条に基づき水質基準が定められており、厚生労働省令により水質基準項目の検査が

    義務付けられています。

    令和5年度計画からの主な見直し事項

    ・特になし。

    また、水道法施行規則では、水道事業者は毎事業年度の開始前に水源種別、過去の水質検査結果、水質周辺の

    状況等について総合的に判断し、自らの判断により「水質検査計画」を策定し需要者に対して情報提供すること

    とされています。

    これに基づき、令和6年度南山城村簡易水道事業の水質検査計画を策定しましたので、次のとおり公表します。

    公表方法

    1. 窓口での閲覧 建設環境課窓口で閲覧できます。
    2. ホームページ上での公表

    添付ファイル

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