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あしあと

    特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

    • 更新日:2024年1月12日
    • ID:2783

    特定小型原動機付自転車とは

    令和5年7月1日から、道路交通法および道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

    1. 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
    2. 長さ1.90メートル以下、幅 0.60メートル以下であること。
    3. 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。
    4. 道路運送車両の保安基準に規定する最高時速表示灯などが備えられていること。


    ※保安基準等については、国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページ(別ウィンドウで開く)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    税率

    2,000円/年

    ※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

    特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)について

    特定小型原動機付自転車は原動機付自転車同様、軽自動車税(種別割)が課税されます。車両をもっている方は申告して、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

    標識の交付は南山城村役場税住民福祉課の窓口で行っています。

    ※定置場が南山城村ではない車両は、定置場が属する市町村で交付を受けてください。

    新規で標識交付申請をする時に必要な書類

    1. 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
    2. 販売証明書または譲渡証明書
    3. 特定小型原動機付自動車に該当することが確認できる書類(車両に貼付された性能等確認済シールを撮影した写真、カタログなど)
    4. 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

    通常の原付標識から新課税標識に変更する時に必要な書類

    これまでに登録していた原動機付自転車で特定小型原動機付自転車に該当する車両は、新課税標識に交換ができます。

    ただし、標識番号は引き継がれないため、新たに自賠責保険の手続きが必要になります。

    1. 原動機付自転車の標識
    2. 標識交付証明書(あれば)
    3. 特定小型原動機付自動車に該当することが確認できる書類(車両に貼付された性能等確認済シールを撮影した写真、カタログなど)
    4. 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

    公道での運転について

    標識は軽自動車税の管理をするためにあるものであり、村が公道走行を許可するものではありません。公道を走行するには使用する車両が保安基準を満たしている必要があります。

    また、自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。

    交通ルール

    • 運転免許は不要ですが、16歳未満の方は運転できません
    • 16歳未満の方へ提供(貸与、譲渡、買い与えるなど)は禁止されています。
    • 飲酒運転は禁止されてます。
    • 原則車道走行左側端を走行。右左折は後方安全確認&ウィンカーを使用する。右折は二段階右折。
    • 道路標識等で指定されていること(一時停止・通行止・自転車通行止など)は遵守する必要があります。
    • 歩行者が横断しようとしている横断歩道の手前では一時停止し、歩行者を優先する必要があります。
    • 最高速度が6キロメートル毎時以下(最高速度表示灯が点滅している状態)であれば歩道を走行可能です。
    • スマートフォン等を使用中に運転する「ながら運転」はしてはいけません
    • 努力義務としてヘルメットの着用が課せられています。

    お問い合わせ

    南山城村税住民福祉課

    電話: 0743-93-0103

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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