地籍調査事業を実施します
- 更新日:2025年10月14日
- ID:3011

地籍調査について

令和7年度より地籍調査事業を実施します

地籍調査とは
- 人に関する記録に「戸籍」がありますが、「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」です。
- 「地籍調査」とは、国土調査法という法律に基づき、主に市町村が主体となって行う事業です。
- 一筆ごとの土地の所有者、地目を調査し、境界の位置と面積を測量します。
- 地籍調査の成果は登記所(法務局)へも送付され、登記簿が修正され、地図が更新されます。

地籍調査の必要性
土地に関する記録は登記所(法務局)において管理されていますが、備え付けられている地図や図面はその半分ほどが明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。そのため、境界や形状などが現実とは異なっている場合も多くあり、また、登記簿に記載された土地の面積も古い測量技術により作成されたもの等で、正確ではない場合があるのが実態です。そこで、現代の測量技術により、正確な地図を作る必要があります。

地籍調査のメリット
- 災害復旧の迅速化、円滑化(土地の境界復元が容易に問題なくできる。)
- 土地の有効活用の促進(売買、貸借や建物の建築、開発等)
- 土地境界をめぐるトラブルの未然防止

地籍調査にかかる費用の負担
費用は国(国土交通省)・都道府県・市町村が負担しており、土地を所有しておられる方に個別に負担を求めることはありません。

地籍調査の進め方について
1.住民への説明会
調査に先立って、土地所有者等への説明会を実施します。
2.事前確認
道路・河川・水路等の官地について、管理者が境界等を事前確認します。
土地所有者等があらかじめ境界等を確認します。
3.一筆地調査
土地所有者等の立会いにより、境界等を確認します。
4.地籍測量
地球上の座標と結びつけた一筆ごとの正確な測量を行います。
5.地積測定・地籍図等作成
測量した結果をもとに、面積を測定し、正確な地籍図等の案を作成します。
6.成果の閲覧・確認
地籍簿と地籍図の案を閲覧にかけ、誤り等を訂正する機会を設けます。
7.成果の認証請求
全ての作業か完了した後、国の承認をへて、都道府県がその成果を認証します。
8.登記所への送付
登記所では、登記簿が書き改められ、地籍図が地図として備え付けられます。

令和7年度調査実施区域

実施区域
南山城村大字田山小字ツルギの一部地区
右図赤線内の範囲
実施面積
約0.18平方キロメートル
お問い合わせ
南山城村 財産施設課電話
0743-93-0560
ファックス
0743-93-0596