後期高齢者医療保険料について
- 更新日:2026年6月17日
- ID:3117
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額で、被保険者一人ひとりに賦課されます。 所得の低い方やこれまで会社の健康保険等の被扶養者として保険料負担がなかった方には保険料の軽減措置があります。
また、令和8年度から子ども・子育て支援金(子ども分)を医療分と合算し、保険料としてご負担いただくことになりました。
保険料の計算方法
「所得割額」は、被保険者の所得に応じて、次の方法により計算します。
所得割額= 被保険者の賦課のもととなる金額(※)
× 所得割率 医療分0.1015 子ども分0.0025
※ 前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額です。
合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が段階的に少なくなります。
保険料の額の上限額(賦課限度額)は、医療分85万円、子ども分2.1万円です。
所得の低い方への軽減措置など詳しくはこちらから
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替、納付書による納付)があります。対象となる年金額が年額18万円以上の年金を受給されている方は特別徴収(年金からの天引き)となります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が対象となる年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収になります。また、新たに被保険者となる方は、一定期間普通徴収となることがあります。
納期
| 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
・1期〜3期を仮徴収といいます。仮徴収の各期の徴収額は、原則として前年度の2月(6期)における徴収額です。
・4期〜6期を本徴収といいます。本徴収の各期の徴収額は、原則として7月に確定する保険料年額から、仮徴収された額を差し引いて3回に分けた額です。
| 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
納期限は納期の末日(土日・祝日の場合は翌営業日)です。
口座振替の引き落とし日は納期限日となります。
口座振替を利用されない方は、南山城村からお送りする納付書で下記の指定金融機関等で納めていただきます。
⦅指定金融機関⦆ 京都銀行・京都やましろ農協・南都銀行・三十三銀行・京都中央信用金庫・近畿2府4県の郵便局及びゆうちょ銀行
南山城村役場出納係
口座振替をご希望の場合は、通帳と届出印をお持ちになり、下記の金融機関でお申し込みください。
京都銀行・京都やましろ農協・南都銀行・三十三銀行・京都中央信用金庫・ゆうちょ銀行
特別徴収から口座振替へ変更できます
特別徴収の方でも、申し出により口座振替による納付に変更することができます。
指定金融機関の窓口で口座振替の申込み後、金融機関から返される本人控えと納付方法変更申出書(すでに口座振替をご利用の場合は、納付方法変更申出書のみ)を保健医療課にご提出ください。申し出から特別徴収の中止までには3〜4か月かかりますのでご了承ください。
保険料納付方法変更申出書
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
