南山城村での結婚新生活を応援します!
- 更新日:2026年6月24日
- ID:3126
令和8年度南山城村結婚新生活支援事業費補助金
南山城村では、これから新生活をスタートさせる新婚世帯を対象として、婚姻に伴う経済的負担を軽減することを目的に、新規に婚姻した世帯に対して「住居費」「引越し費用」の一部を助成しています。
対象となる世帯
申請の時点において、次の項目に該当する世帯です。
- 夫婦の双方または一方が南山城村内に住所を有する世帯。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出・受理された、夫婦ともに満39歳以下である新婚世帯。
- 所得証明書をもとに、令和7年分の夫婦の合計所得金額(令和8年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和6年分の合計所得金額)を合算した金額が500万円未満の世帯。
ただし、貸与型奨学金の返済がある場合にあっては、世帯の所得からその返済した額を控除した金額が500万円未満である世帯。 - 夫婦いずれの者も、納期限が到来している村が課した村税等の村に納付すべき納付金および府税において滞納がない世帯。
- この補助金の交付を受けたことがない世帯。
- 暴力団等に属していない世帯。
令和8年度申請分から、夫婦の双方が、次の講座等を実施したことを村が確認した方が対象となります。
1.ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験または子育て世帯との意見交換を含みます。)
2.プレコンセプションケアに関する講座の受講
3.医療機関への妊娠・出産に関する相談
4.共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
補助金の額と対象経費
住居費と引越し費用を合算した金額(令和8年4月1日以降に発生した費用のみ)
★対象世帯1世帯あたりにつき、上限を30万円とする。
ただし、申請の時点において夫婦ともに満29歳以下である場合は上限を60万円とする。
※住居費
新居に要した費用で当該物件の購入費、賃料、共益費、仲介手数料
※引越し費用
新居へ引越するために、引越業者または運送業者に支払った実費
申請手続き
補助金の交付を受けるためには、南山城村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な添付書類を添えて、令和9年3月31日までに南山城村役場税住民福祉課へ提出してください。
※予算がなくなり次第受付を終了します。
その他
南山城村新婚生活支援事業補助金は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。
本交付金の実施計画書を以下のとおり公表します。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
