養子縁組届
- 更新日:2012年3月19日
- ID:824
- 嫡出の親子関係を創設する届出です。
- 養子と実親との間の法律上の親子関係は消滅しません。
- 養子が未成年であるときは、養親の親権に服します。

養子縁組届の受付について

届出人
養親になる人および養子になる人
- 養子になる人が15歳未満の場合は、養親になる人および縁組の代諾者が届出人となります。
- 養親になる人は成年に達していること、もしくは婚姻によって成年とみなされていることが必要です。
- 養子になる人は養親になる人の尊属や年長者でないことが必要です。
- 養子になる人は養親になる人の嫡出子や養子でないことが必要です。
- 配偶者のいる人が未成年者を養子にする場合は、養子が配偶者の嫡出子であるときを除き、配偶者と共同で縁組をする必要があります。

届出期間
届出が受理された日から法律上の効力を生じるため、届出期間はありません。
- 執務時間外における戸籍の届書類は、事前に税住民福祉課までご連絡ください。届出の内容に不備がある場合、訂正のため再度の来庁が必要になる場合があります。
- 月初・休日の翌日・年末年始・3月・4月は窓口が混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。

届出窓口
届出人の所在地・届出人の本籍地のいずれかの市役所・区役所または町村役場
- 住民登録地以外で届け出た場合、住民票に届出の内容が反映されるまでに日数を要します。
- 戸籍の作成には1から2週間程度の日数を要しますので、届出の内容が反映された戸籍謄抄本を必要とされる場合は、日数に余裕をもって届け出てください。

必要なもの
詳細につきましては、事前に届出地の市役所・区役所または町村役場に問い合わせてください。
- 養子縁組届
届書は税住民福祉課に置いています。成年の証人2名の署名が必要ですので、事前に用紙を入手してください。 - 養親になる人および養子になる人の戸籍謄本(届出地と本籍地が同一市区町村の場合は不要)
- 養親になる人の配偶者の同意書(養親になる人に配偶者がいる場合)
- 養子になる人の配偶者の同意書(養子になる人に配偶者がいる場合)
- 家庭裁判所の養子縁組許可審判書謄本(自己または配偶者の直系卑属を除く未成年者を養子にする場合・後見人が被後見人を養子にする場合)
- 監護者の同意書(養子になる人が15歳未満であり、法定代理人以外に養子になる人の監護者である父母がいる場合)
- 都道府県知事の許可書の謄本(児童福祉施設の長が代諾者になる場合)
- 届出に来庁する人の本人確認書類(有効期限内の運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
その他、親権者とその親権に服する15歳未満の子との縁組や、後見人と15歳未満の被後見人との縁組、養親になる人もしくは養子になる人が外国籍である縁組等では、場合によって必要とされる書類が異なります。

注意点
- 届書の署名欄は、届出人が自筆で署名する必要があります。
- 新しい本籍は、日本国内で土地の名称または街区符号が設定されているところに限られます。
- 新しい戸籍が編製された場合、従前の戸籍に記載されている事項で、新しい戸籍には記載されない事項があります。新しい戸籍に記載されない事項について証明が必要なときは、従前の本籍地で戸籍(除籍)謄抄本を請求してください。
- 新しい戸籍が編製された場合、縁組後の「戸籍の附票」には縁組した時点の住所から記載されます。
- 戸籍謄本等の郵送請求については、申請書ダウンロードのページを参照してください。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!