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    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

    • 更新日:2022年3月1日
    • ID:2480

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

    制度概要

    本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々への、速やかな生活・暮らしの支援として、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を「プッシュ型(※)」で給付します。

    ※南山城村から対象世帯に確認書を送付し、あらかじめ印字された情報(世帯主の氏名、住所および振込口座番号(特別定額給付金の情報を活用)等)を確認および返送いただくことで煩雑な手続きを省略します。

    支給対象世帯

    ア 住民税均等割非課税世帯
    基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
    (注)令和3年1月2日以降に転入された方(世帯)につきましては、申請が必要な場合が有ります。

    イ 家計急変世帯
    アのほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯中の住民税課税者全員の令和3年の収入見込額が、非課税となる水準以下である世帯

     (注)ただし、ア・イともに、住民税均等割の課税者から税法上扶養されている「扶養親族のみからなる世帯」を除きます。

    給付額

    1世帯当たり10万円

    (注)1世帯1回限り。また、ア・イの重複受給はできません。
    (注)本給付金は、非課税所得となります。

    申請方法およびスケジュール

    住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

    • 令和3年1月1日以前から南山城村に住民票がある場合
      対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年2月3日(木曜日)に郵送する予定です。
    • 令和3年1月2日以降に転入された場合
      令和3年度住民税均等割非課税であることを南山城村から前住所地に照会します。確認でき次第、順次「確認書」を送付いたします。

    対象要件と受給方法

    世帯の全員が令和3年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件となります。
    (注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

    お送りした同封の記入例を参考に、確認書に記載された内容(氏名、住所、振込口座番号等)を確認(必要に応じて、補記・修正・書類添付)いただき、同封の返信用封筒にて返送してください。

    提出書類について

    提出書類
    給付金を振り込む口座提出必要書類 
     確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

    ・お送りした確認書のみ 
    (注)確認書の「受給者記入欄」を記入してください。

    1.  確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

     

    2. 確認書の支給口座欄が空欄である場合

    ・お送りした確認書
    (注)確認書の「受給者記入欄」を記入してください。

    ・お送りした確認書の裏面

    ・2種類の確認書類
    (注)確認書の裏面に貼付してください。

     

    確認書類(1、2どちらも必要です)

    1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

    2. 口座名義人の氏名・住所がわかる確認書の写し(注1)

     (注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

    ・公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

    ・その他氏名、住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証など

    受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。 

    受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写しおよび代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

    確認書の提出期限

    提出期限は、確認書に記載されています。

    家計急変世帯の方の申請について

    申請できる世帯

    令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯

    申請方法

    給付金の受給には申請が必要です。
    (注)申請書類は下記よりダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される方はご連絡ください。

    提出書類

    ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

    ・申請・請求者本人確認書類のコピー
    本人確認書類は、住民税均等割非課税世帯の給付金と同じです。

    ・申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー
    申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)

    ・戸籍の附票の写し(コピー) 令和3年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。

    ・受取口座を確認できる書類のコピー
    通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。

    簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)

    ・「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入額のコピー
     任意の1か月の収入
    :申立書に記載した月の給与明細
     令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票、確定申告書

    申請期限

    令和4年9月30日(金曜)(必着)


    給付金を語った詐欺にご注意ください!

    この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。


    制度についてのお問い合わせ

     内閣府コールセンター

    電話番号:0120-526-145

    受付時間:午前9時から午後8時まで