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あしあと

    公示送達について

    • 更新日:2026年9月15日
    • ID:3155

    公示送達について

    納税通知書や督促状等の書類を送付しても戻ってくる場合があります。調査を行っても、その送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合または国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、公示送達の手続きを行います。公示送達の手続きにより、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。送達すべき書類は村で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付します。

    公示送達書の掲示

    地方税法の改正に伴い、村府民税、固定資産税、軽自動車税にかかる公示送達について、南山城村役場掲示場に加え、ホームページにて公示送達書の掲示を行います。

    掲示中の公示送達書一覧

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    ・掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

    ・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

    ・記載されている文書についてご不明な点がありましたら、担当課まで問い合わせてください。

    禁止事項

    本ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

    1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
    2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
    3. 本ページに対して、スクレイピング等、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為及び当該プログラムまたは当該ソースコード等の公開

    個人情報の取扱いについて

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