転出のご案内
- 更新日:2021年4月1日
- ID:733

転出される方へ
こちらでは、転出される際の手続き、確認して頂きたい事項を一覧にしています。

転出時の各種手続き

転出届
転出される際には、転出の届出をして頂く必要があります。
新住所地で転入の届出をされる際、ここで発行される転出証明書が必要になります。
詳しくは、「転出の届出」のページをご覧ください。
税住民福祉課 住民係で手続きできます。(役場2F 正面入口すぐ)
(注意)国民健康保険、介護保険などの手続きも同じ窓口でご案内します。

水道
長期間、水道を使用されない場合や、所有者・使用者が変更になる場合には、それぞれ手続きが必要になります。
手続きがないと水道を使用されていなくても基本料金がかかってしまいますのでご注意ください。
くわしくは→こちら
建設環境課 水道係で手続きできます。(役場2F)

ご確認ください
その他、電気やガス、電話などのサービスについては、各事業者までお問合わせください。
お問い合わせ
南山城村総務財政課
電話: 0743-93-0102
ファックス: 0743-93-3030
電話番号のかけ間違いにご注意ください!